○洋野町スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会設置要綱

平成29年7月24日

告示第52号

(設置)

第1条 洋野町における公共施設の電力使用に関して、省エネルギー及び二酸化炭素(CO2)削減を推進し、スマートグリッド通信インタフェースの標準化活動に資するため、洋野町スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) エネルギーマネジメント方針の策定に関すること。

(2) エネルギーマネジメント計画の策定に関すること。

(3) エネルギーマネジメントの運用状況の評価に関すること。

(4) 改善施策及び改善計画の検討に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 電気・通信事業者

(3) 庁内関係課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、所掌事務の遂行に当たって必要があると認められる場合には、検討委員会において関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議結果等の公表)

第7条 スマートグリッドの標準化活動に資するため、検討委員会の会議録及び会議資料を公表する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

洋野町スマートグリッド通信インタフェース標準化検討委員会設置要綱

平成29年7月24日 告示第52号

(平成29年7月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年7月24日 告示第52号