○洋野町林郷下地区土地改良事業換地評価委員会規程

平成29年9月1日

告示第56号

第1条 洋野町が、県営林郷下地区土地改良事業換地業務(以下「換地業務」という。)を実施するため、町長の諮問機関として設置する洋野町(林郷下地区)土地改良事業換地評価委員会(以下「委員会」という。)の職務の執行については、他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 委員会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから選任する。

(1) 当該地区の換地計画に係る土地改良事業について、土地改良法第3条の規定による参加資格を有する者

(2) 学識経験者

3 第1項の委員の過半数は、第2項第1号の者でなければならない。

4 委員は、委員長及び副委員長各1人を互選するものとする。

第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、その任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

3 委員に欠員を生じたときは、町長は直ちに第2条の規定により選任する。

4 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員長は、町長と協議して委員会を招集する。

2 委員長は、委員会の議長となり、委員会の議事を掌理し、議事録を調整する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

第5条 委員会は、換地業務を公正かつ適切に実施するため、次の事項について、町長の諮問に答申し、又は委任された事項を決議して町長に報告するものとする。

(1) 換地設計基準の確定に関すること。

(2) 土地評価基準及び評価に関すること。

(3) 換地計画原案作成に関すること。

(4) 一時利用地の指定に関すること。

(5) 一時利用地変更指定に関すること。

(6) 換地計画決定に関すること。

(7) その他、業務実施上生じた権利関係の調定に関すること。

第6条 委員会の議事は、委員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は委員として委員会の議決に加わる権利を有しない。

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を徴することができる。

第8条 委員長は、委員会で定める事項のほか常例に属する軽易な事項を専決処理することができる。

第9条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

洋野町林郷下地区土地改良事業換地評価委員会規程

平成29年9月1日 告示第56号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年9月1日 告示第56号