○洋野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年11月10日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に基づく洋野町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、洋野町とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)並びに久慈広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年久慈広域連合告示第26号)で使用する用語の例による。
(事業構成及び事業内容)
第4条 事業構成及び事業内容は、別表に掲げるとおりとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、別表に定めるものとする。
(サービスの提供方法)
第6条 別表に定めるサービスは、町が直接実施するほか、町長が適当と認めた団体(以下「実施団体」という。)に対して、事業を行うために要する費用の一部又は全部を補助し、又は当該団体等に委託して実施することができる。
2 事業の委託及び補助の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(利用者負担金等)
第7条 事業の利用者負担金の額は、実施団体が定めるものとする。
2 事業の利用に際し、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第4、第5条関係)
事業構成 | 対象者 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 訪問型サービスB | 要支援者及び事業対象者 | 住民主体による、訪問型サービス事業の運営に要する経費に対して助成を行う。 |
訪問型サービスC | 保健・医療の専門職により、心身の機能低下がある者に対し、短期的な訪問による指導を行う。 | |||
訪問型サービスD | 住民主体による、買い物や通院等への移動支援及び移送前後の生活支援に要する経費に対して助成を行う。 | |||
通所型サービス事業 | 通所型サービスB | 住民主体による、通所型サービス事業の運営に要する経費に対して助成を行う。 | ||
通所型サービスC | 保健・医療の専門職により、心身の機能低下がある者に対し、短期的な通所による指導を行う。 | |||
その他の生活支援サービス事業 | 要支援者及び事業対象者 | 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等。 | ||
定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り。 | ||||
その他、訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして町長が定めた生活支援。 | ||||
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防教室開催事業 | 65歳以上の高齢者及びその支援者 | 介護予防の普及啓発に資する運動・栄養・口腔等に係る介護予防教室等の開催。 |
地域介護予防活動支援事業 | 高齢者交流サロン事業 | 地域住民が主体的に実施する、高齢者の介護予防と生きがいづくりの場に対し助成を行う。 | ||
その他の地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び助成を行う。 |