○洋野町乳児健康診査費助成実施要綱

平成29年11月27日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13号の規定に基づき行われる乳児の健康診査の徹底強化と、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るための健康診査費用を助成し経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院及び診療所をいう。

(2) 委託医療機関 町が乳児健康診査(以下「乳児健診」という。)を実施するため委託した医療機関等をいう。

(対象者)

第3条 この告示による助成対象者は、乳児健診の受診日において洋野町に住所を有する乳児とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令5告示81・一部改正)

(助成する乳児健診費用の範囲及び限度額等)

第4条 助成する乳児健診費用の範囲は、委託医療機関等で実施する乳児健診における受診に係る費用とする。ただし、医療保険の対象となるものを除く。

2 乳児健診費用は、町と委託医療機関で実施している乳児健診の契約金額の総額以内の額とする。

(令5告示81・一部改正)

(助成の申請)

第5条 乳児健診費用の助成を受けようとするときは、健康診査の受診日から起算して6箇月以内に乳児健康診査費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 委託医療機関が発行した領収書

(2) 当該乳児健診結果が記載された母子健康手帳又はこれを証することができる書類

(3) 乳児一般健康診査受診票

(令5告示81・一部改正)

(交付決定通知)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、交付の可否を決定し、乳児健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は乳児健康診査費助成金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 助成金の交付の請求をしようとするときは、乳児健康診査費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、乳児健診受診日後1年に達する日の前日までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年7月27日告示第81号)

令和5年4月1日から適用する。

(令5告示81・一部改正)

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(令5告示81・全改)

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(令5告示81・全改)

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(令5告示81・一部改正)

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洋野町乳児健康診査費助成実施要綱

平成29年11月27日 告示第69号

(令和5年7月27日施行)