○洋野町通学バス待合所条例
平成30年3月9日
条例第17号
(設置)
第1条 遠距離通学生徒の安全確保及び住民福祉の向上を図るため、通学バス待合所(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
角浜地区通学バス南待合所 | 洋野町種市第39地割24番地3 |
角浜地区通学バス北待合所 | 洋野町種市第39地割8番地231 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) その他町長が定める業務
(損害賠償等)
第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。