○洋野町通学バス待合所条例

平成30年3月9日

条例第17号

(設置)

第1条 遠距離通学生徒の安全確保及び住民福祉の向上を図るため、通学バス待合所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

角浜地区通学バス南待合所

洋野町種市第39地割24番地3

角浜地区通学バス北待合所

洋野町種市第39地割8番地231

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) その他町長が定める業務

(損害賠償等)

第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

洋野町通学バス待合所条例

平成30年3月9日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年3月9日 条例第17号