○洋野町種市高等学校学生寮職員職務等規程

平成30年3月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 洋野町種市高等学校学生寮設置条例(平成29年洋野町条例第26号)第16条の規定により、同第3条に規定する管理人(当直専門員をいう。以下同じ。)及び調理員の職務等必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 管理人及び調理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令2・全改)

(職務)

第3条 管理人は、町長の指揮監督を受け、洋野町種市高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)を管理するため、次の業務に従事する。

(1) 学生寮に入寮する生徒(以下「入寮生」という。)の監督に関する業務

(2) 施設、設備及び備品等の管理保全に関する業務

(3) 施設内外の巡視に関する業務

(4) 前各号に規定するもののほか、町長が指示する業務

2 調理員は、町長の指揮監督を受け、入寮生に食事を提供するため、給食業務(調理、盛付、配膳、下げ膳、食器具の洗浄・消毒・保管、厨房及び設備等の清掃・整理整頓、献立の作成、賄材料の発注・仕入・検収、厨房出入口の開錠・施錠等その他これら業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に従事する。

(任用等)

第4条 管理人及び調理員は、町長が任用する。

2 任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める。

(令2訓令2・全改)

(給与等)

第5条 管理人及び調理員の給料及び手当は、洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年洋野町条例第12号)の定めるところによる。

(令2訓令2・全改)

(勤務条件)

第6条 管理人及び調理員の勤務条件は、別に定める。

(令2訓令2・全改)

(服務)

第7条 管理人及び調理員は、その職務の遂行にあたって、法令、条例、規則等に従い、かつ、町長の命令に従わなければならない。

2 管理人及び調理員は、その職務の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 管理人及び調理員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

4 管理人及び調理員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。

(非常災害等)

第8条 管理人及び調理員は、勤務中において、施設内又はその周辺に火災及びその他の災害が発生したときは、応急処理を行い、消防又は警察等に通報するとともに、町長が指名する職員に急報して、その指揮を受けなければならない。

(管理日誌等)

第9条 管理人は、勤務が終了したときは、別に定める管理日誌に所定の事項を記載して、その都度、町長が指定する職員の確認を受けなければならない。

2 調理員は、勤務が終了したときは、別に定める給食業務日誌及び学生寮給食日常点検票に所定の事項を記載して、その都度、町長が指定する職員の確認を受けなければならない。

3 管理人及び調理員は、勤務時間の終了の日が第6条第1項第2号の休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、次に勤務する管理人及び調理員に管理日誌並びに給食業務日誌及び学生寮給食日常点検票を引き継ぎ、それぞれの休日の翌日に前2項に準じて確認を受けなければならない。

(解任)

第10条 町長は、管理人及び調理員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間内であっても解任することができる。

(1) 第3条に規定する職務を怠ったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 管理人又は調理員として不適当と認められる行為をしたとき。

(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(5) 任用の必要がなくなったとき。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務等に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町種市高等学校学生寮職員職務等規程

平成30年3月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年3月20日 訓令第1号
平成31年3月7日 訓令第1号
令和2年3月2日 訓令第2号