○洋野町障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町地域生活支援事業運営要綱(平成25年洋野町告示第41号。)第2条第1項第2号の規定に基づき、障害者等、その家族、地域住民等(以下「地域住民等」という。)により構成された地域における自発的な取組を行う団体に、洋野町障害者自発的活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、町内に住所を有する地域住民等で構成された団体又は町内に活動の拠点を置き、町内に住所を有する地域住民等が構成員の多数を占める団体とし、原則町内において活動する団体とするもの。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域住民等が自発的に実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことに役立つ活動とする。

(1) 障害者等及びその家族が、互いの悩みを共有し、情報の交換ができる交流会活動

(2) 障害者等及びその家族を含めた地域における災害対策活動

(3) 地域で障害者等及びその家族が孤立することがないようにする見守り活動

(4) 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動(ボランティア活動等)の支援及び障害者等に対する社会復帰活動

(5) 障害者等に対するボランティアの養成及びその活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するための活動

2 前項に規定する補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として補助の対象としない。

(1) 国、地方公共団体、民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業

(2) 専ら営利を目的とするもの

(3) 先進地等視察や各種会議への出席を目的とするもの

(4) 施設の建設、改修又は維持管理若しくは物品の購入を主たる活動目的とするもの

(5) 団体の主たる活動とは関係の少ない物品販売、コンサート、発表会、展示会等を主に行うもの

(6) 物品販売、コンサート、発表会、展示会等への参加又は鑑賞を目的とするもの

(対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条の事業に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は除くものとする。

(1) 団体運営のための経常的経費

(2) 団体構成員による飲食費

(3) 団体構成員に対する人件費又は謝礼

(4) 交際費、慶弔費、備品購入費及び直接事業に関わらない視察旅費等

(5) 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費

(6) その他補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

2 補助金の額は、上限を1件3万円として予算の範囲内で補助するものとする。

3 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体につき1回限りとする。

(申請取下期日)

第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。

(前金払)

第6条 補助金の前金払を請求しようとするときは、障害者等自発的活動支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助金交付条件)

第7条 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更するときは、速やかに町長に申請して承認を受けるものとする。

(提出書類及び提出期限)

第8条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表のとおりとする。

別表(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

部数

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

障害者自発的活動支援事業補助金交付申請書

収支予算書

1

第1号

別に定める。

規則第6条の規定による書類

障害者自発的活動支援事業計画変更承認申請書

収支予算書

1

第2号


規則第8条の規定による書類

障害者自発的活動支援事業補助金交付申請取下書

1

第3号


規則第13条の規定による書類

障害者自発的活動支援事業補助金請求書

1

第4号

別に定める。

障害者自発的活動支援事業実績報告書

1

第5号

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洋野町障害者自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月15日 告示第33号

(平成30年3月15日施行)