○洋野町定期予防接種費用助成要綱

平成30年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定による予防接種をやむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において行った場合の予防接種を行うために要した費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、町民の経済的負担を軽減し、もって感染症の感染拡大を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託医療機関 町が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。

(2) 予防接種費用 第3条に規定する対象者又はその保護者が負担した予防接種の費用をいう。

(3) 予防接種 予防接種法第5条第1項の規定に基づく予防接種をいう。

(対象者)

第3条 この告示による助成対象者は、予防接種を受ける日において洋野町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の対象となる予防接種の種類及び助成額)

第4条 助成する予防接種の種類及び助成額は別表のとおりとする。

(実施依頼書の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施依頼書の交付等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は、医療機関に依頼書を提出するとともに予防接種にかかる費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。

(助成の申請)

第7条 助成対象者は、助成を受けようとするときは予防接種費用助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(定期予防接種を受けたことが分かるものに限る。)

(2) 母子健康手帳の写し、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(交付決定通知)

第8条 町長は、申請書を受理したときは内容を審査し、交付の可否を決定し、予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は予防接種費用助成金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 助成金の交付の請求をしようとするときは、予防接種費用助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(令和5年7月27日告示第82号)

令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令2告示90・一部改正)

予防接種の種類

助成額

麻しん風しん混合

全額

麻しん

全額

風しん

全額

日本脳炎

全額

BCG

全額

ポリオ

全額

二種混合

全額

三種混合

全額

四種混合

全額

水痘

全額

B型肝炎

全額

ヒブ

全額

小児用肺炎球菌

全額

子宮頸がん

全額

ロタウイルス

全額

高齢者肺炎球菌

別に定める

インフルエンザ

別に定める

(令5告示82・一部改正)

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(令2告示90・全改、令5告示82・一部改正)

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(令5告示82・一部改正)

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(令5告示82・全改)

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(令5告示82・全改)

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(令5告示82・一部改正)

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洋野町定期予防接種費用助成要綱

平成30年4月1日 告示第42号

(令和5年7月27日施行)