○洋野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年5月25日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、支援を行う洋野町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業の実施場所は、種市保健センター及び大野保健センターとする。

(職員等)

第3条 事業の実施にあたり、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を置く。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、妊産婦並びに乳幼児及びその家族等とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠、出産、産後、子育て期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談、情報提供、必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関すること。

(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供とネットワークづくりに関すること。

(5) その他、事業の目的に達成するために必要な業務に関すること。

(情報共有及び連携)

第6条 センターは、本事業実施に必要な妊産婦等の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し、連携を図る。

(個人情報保護及び守秘義務)

第7条 この事業に従事する者は事業に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 事業の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業運営に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成30年5月1日から適用する。

洋野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年5月25日 告示第55号

(平成30年5月25日施行)