○洋野町沖洋上風力発電事業推進協議会設置要綱

平成30年6月21日

告示第59号

(設置)

第1条 地域資源を活用したまちづくりを推進するため、洋野町沖における洋上風力発電事業の円滑な導入に向けて、具体的な内容を協議することを目的に、洋野町沖洋上風力発電事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 洋上風力発電事業のガイドラインに関する事項

(2) 発電事業者の洋上風力発電計画等に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 漁業協同組合、商工会、観光協会の代表者

(2) 学識経験者

(3) 行政関係者

(4) 公募により選任された者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めるときは、協議会に専門部会を設け専門的に調査審議を行わせることができる。

6 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

洋野町沖洋上風力発電事業推進協議会設置要綱

平成30年6月21日 告示第59号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年6月21日 告示第59号