○洋野町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年7月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、町が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他、認知症に関して必要な事業

(認知症初期集中支援推進事業)

第4条 認知症初期集中支援推進事業は、認知症の人等に対する初期支援を包括的かつ集中的に行う「洋野町認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するものとする。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、町内において在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる人又は認知症の人で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次の各号のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第6条 支援チームは、次に掲げる2人以上の専門職及び専門医1人により構成するものとする。

2 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合には、同研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者をチーム員とすることができる。

3 専門医は、認知症サポート医養成研修終了者(以下「認知症サポート医」という。)で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、以下の医師も認めることとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援方法等)

第7条 支援チームは、対象者の家庭を訪問し情報の収集、アセスメント等を行ったうえで支援チーム員会議を開催し、支援方法を決定する。

2 対象者に対する支援を行う期間は、原則として初めて家庭を訪問した日から概ね最長で6ケ月とする。

(支援チーム検討委員会の設置)

第8条 支援チームの円滑かつ適正な運営を図るため、洋野町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「支援チーム検討委員会」という。)を設置する。

2 前項に規定する支援チーム検討委員会の運営に必要な事項については、町長が別に定める。

(令4告示65・追加)

(認知症地域支援・ケア向上事業)

第9条 認知症地域支援・ケア向上事業は、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関等の連携を図るための支援並びに地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るものとする。

(令4告示65・旧第8条繰下)

(認知症地域支援推進員)

第10条 地域における医療及び、介護の連携強化並びに認知症の人等に対する支援体制の強化と、認知症ケアの向上を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

2 推進員は次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び、経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療や介護に関する専門的知識及び、経験を有する者として町長が認めた者

(令4告示65・旧第9条繰下)

(職務)

第11条 推進員は、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(令4告示65・旧第10条繰下)

(守秘義務)

第12条 この事業に従事する者は事業に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令4告示65・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示65・旧第12条繰下)

この告示は、平成30年4月1日から適用する。

洋野町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年7月1日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)