○洋野町スポーツ合宿支援事業補助金交付要綱

平成30年7月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町にスポーツ合宿を誘致することにより、交流人口の拡大と地域の活性化を図るとともに、町民の競技力向上に資する機会を提供し、町内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用してスポーツ合宿を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町スポーツ合宿支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ合宿 町内の宿泊施設等を利用し実施するスポーツ合宿をいう。

(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する町内のホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業に係る施設をいう。

(3) スポーツ合宿団体等 町外に住所を有する小学生、中学生、高校生、大学生及び社会人が所属するスポーツクラブ、団体及びサークル等の監督、選手をいう。

(4) スポーツ施設等 町内のスポーツ施設、学校施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となるスポーツ合宿は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 町外のスポーツ合宿団体等が、宿泊施設に連続して5泊以上宿泊するか又は延べ宿泊者数が100人以上であること。

(2) 町内のスポーツ施設等を利用すること。

(3) 当該年度の3月31日までにスポーツ合宿が終了していること。

(4) 政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とするものでないこと。

(5) 公序良俗に反しないものであること。

(6) この告示に基づく補助金の交付以外に、町から他の補助金等の交付を受けていないこと。

(令元告示4・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た金額とする。ただし、補助金の限度額は、スポーツ合宿団体1団体あたり50万円とし、同一年度内における補助は1回限りとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更とは、次のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の2割を超える増減

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(手続きの委任及び代行受領)

第7条 補助事業者は、宿泊を希望する宿泊施設を代行者と定め、委任状を提出することで、交付手続きを委任することができる。

2 前項の規定により、委任を受けた宿泊施設等は補助事業者に代わり、補助金の請求をして、補助金を受領することができるものとする。

(提出書類及び提出期限)

第8条 規則及びこの告示により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和元年6月25日告示第4号)

令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

洋野町スポーツ合宿支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 参加者名簿

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類

洋野町スポーツ合宿支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の理由が生じた日から10日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 参加者名簿

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

洋野町スポーツ合宿支援事業実績報告書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 宿泊証明書

第6号

1部

洋野町スポーツ合宿支援事業補助金請求書

第7号

1部

別に定める。

要綱第7条の規定による書類

洋野町スポーツ合宿支援事業補助金請求手続きに関する委任状

第8号

1部

別に定める。

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洋野町スポーツ合宿支援事業補助金交付要綱

平成30年7月1日 告示第62号

(令和元年7月1日施行)