○洋野町スポーツ合宿支援事業補助金交付要綱
平成30年7月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町にスポーツ合宿を誘致することにより、交流人口の拡大と地域の活性化を図るとともに、町民の競技力向上に資する機会を提供し、町内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用してスポーツ合宿を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町スポーツ合宿支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ合宿 町内の宿泊施設等を利用し実施するスポーツ合宿をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する町内のホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業に係る施設をいう。
(3) スポーツ合宿団体等 町外に住所を有する小学生、中学生、高校生、大学生及び社会人が所属するスポーツクラブ、団体及びサークル等の監督、選手をいう。
(4) スポーツ施設等 町内のスポーツ施設、学校施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となるスポーツ合宿は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 町外のスポーツ合宿団体等が、宿泊施設に連続して5泊以上宿泊するか又は延べ宿泊者数が100人以上であること。
(2) 町内のスポーツ施設等を利用すること。
(3) 当該年度の3月31日までにスポーツ合宿が終了していること。
(4) 政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とするものでないこと。
(5) 公序良俗に反しないものであること。
(6) この告示に基づく補助金の交付以外に、町から他の補助金等の交付を受けていないこと。
(令元告示4・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た金額とする。ただし、補助金の限度額は、スポーツ合宿団体1団体あたり50万円とし、同一年度内における補助は1回限りとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更とは、次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の2割を超える増減
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(手続きの委任及び代行受領)
第7条 補助事業者は、宿泊を希望する宿泊施設を代行者と定め、委任状を提出することで、交付手続きを委任することができる。
2 前項の規定により、委任を受けた宿泊施設等は補助事業者に代わり、補助金の請求をして、補助金を受領することができるものとする。
改正文(令和元年6月25日告示第4号)抄
令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町スポーツ合宿支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 参加者名簿 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 洋野町スポーツ合宿支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から10日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 参加者名簿 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町スポーツ合宿支援事業実績報告書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 宿泊証明書 | 第6号 | 1部 | ||
洋野町スポーツ合宿支援事業補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 | |
要綱第7条の規定による書類 | 洋野町スポーツ合宿支援事業補助金請求手続きに関する委任状 | 第8号 | 1部 | 別に定める。 |