○洋野町農地利用最適化推進委員の候補者選考委員会設置に関する規程
平成30年2月1日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 洋野町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年洋野町農業委員会規則第3号。以下「規則」という。)第5条第1項及び同条第2項の規定に基づき、推薦又は応募による洋野町農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考を行い農業委員会に報告するため、洋野町農地利用最適化推進委員の候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、洋野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年洋野町条例27号)及び規則に基づき、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の選考にあたり、規則に定める推薦書又は応募書により推進委員候補者の選考に係る審査を行うとともに、必要に応じその他適当と認める方法による審査等を実施することができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、農業委員会会長を、副委員長は、同会長職務代理者をもって充てる。
3 委員は、農業委員会が選任した農業委員6人とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任の日から農業委員会が洋野町農地利用最適化推進委員を任命する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は平成30年2月1日から施行する。