○洋野町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、洋野町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任に関する手続きについて、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選任)
第2条 町長は、次の各号に掲げる者のうちから委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するものとする。
(1) 農業者から推薦された者
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者
(3) 公募による者
(推薦を受ける者又は応募する者の条件)
第3条 法第9条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、町内に住所を有するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。