○洋野町空家等対策委員会設置要領

平成30年12月20日

訓令第10号

(設置)

第1条 空家等に関する情報共有、適正管理・利活用の推進及び空家等対策計画の策定に関する検討をするため、洋野町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 空家等に関する情報の収集及び適正管理・利活用の推進に関すること。

(2) 空家等対策計画の内容検討及び空家等に関する施策に関すること。

(3) その他空家等に関する対策に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある職員をもって組織する。

2 委員会には委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて部会等を置くことができる。

(令5訓令10・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年12月20日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令7・令5訓令10・一部改正)

洋野町空家等対策委員会委員

関係部署

職名


(委員長) 副町長

総務課

総務課長

地域振興課

地域振興課長

防災推進室

防災推進室長

企画課

企画課長

特定政策推進室

特定政策推進室長

税務課

税務課長

町民生活課

町民生活課長

福祉課

福祉課長

水産商工課

水産商工課長

建設課

建設課長

水道事業所

水道事業所長

洋野町空家等対策委員会設置要領

平成30年12月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成30年12月20日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第10号