○洋野町空家等対策委員会設置要領
平成30年12月20日
訓令第10号
(設置)
第1条 空家等に関する情報共有、適正管理・利活用の推進及び空家等対策計画の策定に関する検討をするため、洋野町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 空家等に関する情報の収集及び適正管理・利活用の推進に関すること。
(2) 空家等対策計画の内容検討及び空家等に関する施策に関すること。
(3) その他空家等に関する対策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある職員をもって組織する。
2 委員会には委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて部会等を置くことができる。
(令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年12月20日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令7・令5訓令10・一部改正)
洋野町空家等対策委員会委員
関係部署 | 職名 |
(委員長) 副町長 | |
総務課 | 総務課長 |
地域振興課 | 地域振興課長 |
防災推進室 | 防災推進室長 |
企画課 | 企画課長 |
特定政策推進室 | 特定政策推進室長 |
税務課 | 税務課長 |
町民生活課 | 町民生活課長 |
福祉課 | 福祉課長 |
水産商工課 | 水産商工課長 |
建設課 | 建設課長 |
水道事業所 | 水道事業所長 |