○洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成31年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 同意促進区域において、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第17条に規定する承認地域経済牽引事業(法第24条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に限る。以下同じ。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、その課税を免除する。

2 前項の課税免除は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3箇年度内限りとする。

(課税免除の申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより毎年1月末日までに町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条第1項に定める申請書の記載事項に変更があったとき及び事業を変更し、休止し、又は廃止したときは、規則に定めるところにより、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の承継)

第5条 課税免除の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条第2項の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。

2 前項の場合にあっては、事業承継者は、権利取得を証する書面を添えて規則に定めるところにより、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 当該事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。

(2) 虚偽その他不正行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

2 町長は、固定資産税の課税免除を取り消した場合において、当該事業者が免れた固定資産税について、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(他の条例との関係)

第7条 第2条の規定による課税免除の適用を受けた対象施設については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成31年3月12日 条例第1号

(平成31年3月12日施行)