○洋野町農業委員会の委員等の報酬の加算額の支給に関する規則

平成31年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)第3条の規定に基づき、洋野町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち加算額(以下「加算額」という。)の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 加算額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(加算額の財源)

第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の交付額のうち、活動実績に応じた交付金の額から委員等の報酬額として洋野町一般会計に充当した額を控除した額(以下「加算額の財源の額」という。)をもって、その財源とする。

(令2規則5・一部改正)

(加算額)

第4条 各委員等の加算額として町長が定める額は、加算額の財源の額に委員等が第2条に規定する活動に従事した状況で配分するものとし、次の各号で算定した額を合算して得た額とする。

(1) 委員等の活動により当該年度に担い手へ利用集積のあった場合は、当該活動を行った委員等に対し、1人当たり5,000円を交付する。

(2) 交付金の交付額から、前号の規定により算出した合計額を減じ、委員等が第2条に規定する活動に従事した時間(以下「活動時間」という。)を乗じて得た額に、全ての委員等の活動時間の合計で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)とする。

2 前項の規定により算出した各委員等の加算額の合計額と加算額の財源の額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算出した額が最も大きい委員等の加算額において調整する。

(令2規則5・一部改正)

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動に従事した場合には、当該活動に従事した日の属する月の翌月の末日までに、一般社団法人岩手県農業会議が定める農業委員・農地利用最適化推進委員活動報告書(以下「活動報告書」という。)により、地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会に報告しなければならない。

(令2規則5・全改)

(加算額の支給方法)

第6条 町長は、交付金の交付の決定額を受けた場合に、委員等に当該年度に係る加算額を一括して支給するものとする。ただし、年度の途中において、新たに委員等の職に就いた者又は離職した者がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。

(加算額の返還)

第7条 町長は、第5条の規定により委員等から提出された活動報告書に虚偽の記載があった場合には、当該委員等に対し、加算額の一部又は全部を返還させることができる。

(令2規則5・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給方法等について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月5日から適用する。

(活動実績の報告の特例)

2 この規則の施行の際現に支給対象活動を実施している委員等に対する第5条の適用については、同条中「当該活動に従事した日の属する月の翌月の末日」とあるのは「平成31年2月28日」とする。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

洋野町農業委員会の委員等の報酬の加算額の支給に関する規則

平成31年2月1日 規則第3号

(令和2年3月18日施行)