○洋野町空家等対策協議会設置要綱
平成31年1月15日
告示第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、洋野町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令6告示17・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、町長及び委員10人以内をもって組織し、委員は、法第8条第2項に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(令6告示17・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。