○洋野町公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、洋野町公共下水道又は洋野町農業集落排水処理区域内の低地により、汚水の排除が困難な建築物において、公共下水道又は農業集落排水施設の利用促進と環境衛生の向上を図るため、受益者が単独又は共同で汚水ポンプ施設を設置、修繕又は更新する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び洋野町農業集落排水処理施設条例(平成18年洋野町条例第122号。以下「農業集落排水条例」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 低地 公共下水道又は農業集落排水施設に自然流下による汚水の排除をするこができない地盤の低い土地をいう。
(2) 汚水ポンプ施設 建築物の所有者又は使用者が設置する施設(建築物の地階から排出される下水を排除するために必要な場合を除く。)で、汚水槽、汚水ポンプ(圧送管を含む。)及びこれに伴う電気設備をいう。
(3) 処理区域 法第2条第8号及び農業集落排水条例第2条に規定する区域をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、ポンプ施設を設置しようとする建築物及び土地を洋野町公共下水道又は洋野町農業集落排水処理区域内に所有し、又は占用する者で所有者の承諾を得ている者とする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助の要件)
第4条 補助の対象となる工事は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、災害その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) ポンプ施設の設置工事は、洋野町下水道条例(平成18年洋野町条例第152号。以下、「下水道条例」という。)第7条に規定する者が行うこと。
(2) ポンプ施設の構造及び設置に関し、関係法令の規定に適合すること。
(3) 工事の施工に関し、土地の所有者、地上権者その他の利害関係者の承諾を得られること。
(4) ポンプ施設を設置しようとする土地及びその周囲に、当該施設を利用することが可能となる家屋が2戸以上所在する場合は、原則として共同でポンプ施設を設置するものであること。
(5) ポンプ施設設置工事と同時に、排水設備を設置する者が、速やかに排水設備を設置し、又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続するものであること。
(6) 既設のポンプ施設を設置する敷地が、工事に支障のない幅員を有すること。
(7) 補助金の交付申請をしようとする者が、上下水道使用料、町税等を滞納していないこと。
(8) ポンプ施設を更新する場合においては、設置後7年を経過していること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある敷地において行うポンプ施設を設置する工事は、補助の対象としない。
(1) 新たに敷地造成を行う区域
(2) 国又は地方公共団体の所有する建築物のみが所在する区域
(3) 公社、公団その他の法人の所有する建築物のみが所在する区域
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる工事に要する経費(工事費の総額が5万円未満の軽微な工事を除く。)とする。
(1) 汚水ポンプ施設の新設工事費
(2) 汚水ポンプ施設の修繕又は更新工事費(ただし、この要綱による補助を既に受けている場合は、工事後7年以上の年数が経過したものに限る。)
(3) 前2号の工事に伴う電気設備、汚水槽築造工事費及び原形復旧工事費
(4) その他町長が特に必要と認めた工事費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7に相当する額以内の額(130万円を超える場合にあっては、130万円)とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定により、下水道条例第7条第1項又は農業集落排水条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認の申請書(汚水ポンプ施設を新設する場合に限る。)及び公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置申請者名簿(様式第2号。ただし、単独でポンプ施設を設置する場合は不要とする。)
(2) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事事業計画書(様式第3号)
(3) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事収支予算書(様式第4号)
(4) 工事の施工にあたっては、実施計画書、設置場所の位置図、平面図、縦断図、構造図、仕様書
(5) 汚水ポンプ能力算定資料
(6) 工事見積書の写し
(7) 申請者が土地及び建築物の所有者でない場合は、土地及び建築物所有者の公共下水道等低地対策ポンプ施設設置承諾書(様式第5号。ただし、汚水ポンプ施設を新設する場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第10条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 工法又は施工箇所の変更
(2) 補助事業費の30パーセントを超える増減
(1) 補助事業完了届(様式第13号)
(2) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事実績報告書(様式第14号)
(3) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事収支決算書(様式第15号)
(4) 工事に係る工事完了届(様式第16号)及び完成写真(着手から完了までの工事の過程がわかるもの。)
(5) 工事代金等の領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(汚水ポンプ施設の維持管理義務)
第14条 補助対象者は、補助事業完了後、その責任と負担において、汚水ポンプ施設の機能が正常に稼働するよう維持管理しなければならない。
2 町長は、補助対象者に対して、汚水ポンプ施設の維持管理について指導及び助言を行うことができる。
(ポンプ施設の変更)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後、特別な事情によりポンプ施設の形質を変更しようとするときは、変更しようとする理由を附して、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定によりポンプ施設の撤去又は設置換えを要する場合の費用は、これを補助対象としない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 1 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | ポンプ施設設置工事着手前 |
2 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置申請者名簿 | 第2号 | 1部 | ただし、単独でポンプ施設を設置する場合は不要 | |
3 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事事業計画書 | 第3号 | 1部 | ||
4 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事収支予算書 | 第4号 | 1部 | ||
(1) 下水道条例第7条第1項及び第2項又は農業集落排水条例第5条で定める書類の写し | 1部 | |||
(2) 工事施工関係図面(実施計画書、位置図、平面図、縦断図、構造図) | 1部 | |||
(3) 汚水ポンプ仕様書(能力等) | 1部 | |||
(4) 汚水ポンプ施設設置工事見積書(工事内容確認出来るもの) | 1部 | |||
(5) 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置承諾書 (土地及び建築物の所有者) | 第5号 | 1部 | ||
(6) その他町長が指示する書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項の規定による書類 | 1 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事事業計画変更(中止、廃止)承認申請書 | 第8号 | 1部 | 変更・中止・廃止しようとするとき |
2 その他町長が指示する書類 | 1部 | |||
規則第8条の規定による書類 | 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事費補助金交付申請取下書 | 第10号 | 1部 | 補助金交付決定通知を受領した日から15日以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事費補助金交付請求書 | 第12号 | 1部 | 補助事業が完了した日から15日以内 |
1 補助事業完了届 | 第13号 | 1部 | ||
2 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事実績報告書 | 第14号 | 1部 | ||
3 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事収支決算書 | 第15号 | 1部 | ||
4 工事完了届 | 第16号 | 1部 | ||
5 工事代金等の領収書の写し | 1部 | 工事完成写真(着手~完了までの工程が分かるもの。) | ||
6 その他町長が認める書類 | 1部 | |||
第13条に規定による書類 | 事業完了確認書 | 第17号 | 1部 | |
規則第14条第2項の規定による書類 | 公共下水道等低地対策ポンプ施設設置工事是正報告書 | 第18号 | 1部 | 是正の措置を講じた日から7日以内 |
別表第2(第17条関係)