○洋野町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、産後の心身の不調又は育児不安等があり、育児支援を必要とする母子を対象に産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、母親の心身の安定と育児負担を解消し、母子とその家族が安心して健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
(令5告示83・一部改正)
(実施主体)
第2条 本事業の実施は洋野町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を事業の実施担当者として1人以上配置できる助産所などの事業者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者とする。
(令5告示83・全改)
(利用の申請等)
第4条 事業を利用しようとする者は、洋野町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(令5告示83・一部改正)
(事業内容)
第5条 事業の内容は助産師等が事業を利用する者(以下「利用者」という。)の居宅を訪問して行う産後ケアとし、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導又は栄養指導
(2) 母親の心理的ケア及びカウンセリング
(3) 授乳指導
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他育児に関する指導及び相談
(利用回数)
第6条 訪問は、原則として4回とする。ただし、特に必要と認められる場合、利用者の申請により通算7回を限度として延長することができる。
(令5告示83・全改)
(利用料)
第7条 利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に要する費用以外に要した費用が生じた場合は、利用者から別に実費を徴収するものとする。
(令5告示83・全改)
(委託料の請求)
第8条 事業の利用に要する費用は、1組の母子につき1回当たり15,000円とする。
(令5告示83・一部改正)
(委託料の支払)
第9条 町長は、受託事業者から前条の委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和5年7月27日告示第83号)抄
令和5年4月1日から適用する。
(令5告示83・全改)
(令5告示83・全改)
(令5告示83・全改)
(令5告示83・全改)
(令5告示83・全改)