○洋野町任意予防接種費用助成実施要綱
平成31年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号以下「法」という。)に規定されない任意予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、感染症の発生を予防し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(1) 委託医療機関 町が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。
(2) 予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は予防接種を受ける日において次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 予防接種の種類に応じ別表に定める対象者に該当すること。
(助成の額)
第4条 助成金の額は、町長が別に定める額(以下、「公費負担額限度額」)とする。ただし、実際に要した額が当該公費負担限度額より少ない場合にあっては、当該予防接種に実際に要した額とする。また、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については全額助成とする。
(令5告示84・一部改正)
(実施方法及び助成の申請)
第5条 予防接種は、委託医療機関に委託し個別接種とする。ただし、やむを得ない場合に限り、受託医療機関以外の医療機関でも実施できることとする。
(助成の申請)
第6条 受託医療機関以外で予防接種を受けた者は、洋野町任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書
(2) 母子健康手帳の写し、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第8条 助成金の交付の請求をしようとするときは、洋野町任意予防接種費用助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(助成金等の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(健康被害発生時の対応)
第10条 町長は、予防接種により健康被害が発生し、町が補償を行う必要があるときは、洋野町予防接種事故災害補償規定(平成18年洋野町告示第52号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の規定は、予防接種を受けた者及びその保護者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続きを行うことを妨げるものではない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(令和2年9月18日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による洋野町任意予防接種費用助成実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の洋野町任意予防接種費用助成実施要綱の規定によりなされた申請その他の手続きは、改正後の洋野町任意予防接種費用助成実施要綱の規定によってなされた申請その他の手続きとみなす。
別表(第3条関係)
(令5告示84・全改)
予防接種の種類 | 対象者 | 接種回数 |
おたふくかぜ | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 (1) 生後1歳以上2歳未満の者 (2) 当該予防接種を受けたことがないこと。 | 1回 |
風疹 | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 (1) 18歳以上50歳未満の者 (2) 当該予防接種を受けたことがないこと。 | 1回 |
インフルエンザ | (1) 生後6カ月以上13歳未満の者 | 2回 |
(2) 13歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 1回 | |
(3) 妊婦 | 1回 |
(令5告示84・全改)
(令5告示84・全改)
(令5告示84・全改)
(令5告示84・全改)