○洋野町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児が聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受診することにより、早期に聴覚障害を発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするとともに、保護者に対し、検査に要する費用を助成し、経済的負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施は洋野町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、町に住所を有する新生児(住所を有するまでの間にある者を含む。)又はその保護者とする。ただし、やむを得ない理由により新生児期に聴覚検査を受診することができないと町長が認めたときは、この限りでない。

(助成の実施等)

第4条 費用については、償還払いの方法により、聴覚検査に要した費用の全部を助成するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、洋野町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関等が発行した領収書

(2) 母子手帳(写)

3 申請は聴覚検査の実施後6カ月以内に行うものとする。ただし、町外へ転出する場合は、転出前に申請を行わなければならない。

(令5告示86・一部改正)

(助成の決定及び却下)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは洋野町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは洋野町新生児聴覚検査費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、洋野町新生児聴覚検査費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

改正文(令和5年7月27日告示第86号)

令和5年4月1日から適用する。

(令5告示86・一部改正)

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(令5告示86・全改)

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(令5告示86・全改)

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(令5告示86・一部改正)

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洋野町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成31年4月1日 告示第37号

(令和5年7月27日施行)