○洋野町道路の愛称選考委員会設置要綱
平成31年4月17日
告示第40号
(設置)
第1条 洋野町道路の愛称募集要項(以下「募集要項」という。)に基づく事業を円滑に実施するため、洋野町道路の愛称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 道路の愛称の選考及び審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員には、次の各号に掲げる職にある者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 商工会、観光協会の代表者
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 水産商工課長
(令5告示29・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の意見を求めることができる。
(令5告示29・一部改正)
(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は、設置の日から、その設置目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。