○洋野町道路の愛称選考委員会設置要綱

平成31年4月17日

告示第40号

(設置)

第1条 洋野町道路の愛称募集要項(以下「募集要項」という。)に基づく事業を円滑に実施するため、洋野町道路の愛称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 道路の愛称の選考及び審査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員には、次の各号に掲げる職にある者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 商工会、観光協会の代表者

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) 水産商工課長

(令5告示29・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、町長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の意見を求めることができる。

(令5告示29・一部改正)

(設置期間)

第5条 委員会の設置期間は、設置の日から、その設置目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

洋野町道路の愛称選考委員会設置要綱

平成31年4月17日 告示第40号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成31年4月17日 告示第40号
令和5年3月17日 告示第29号