○洋野町水道料金等の未納に係る給水停止処分に関する規程
平成31年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び洋野町給水条例(平成18年洋野町条例第178号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき給水停止処分を行う場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による督促は、納入期限後20日以内に発するものとする。
3 第1項の督促に指定すべき期限は、その発した日後10日以内において定めるものとする。
(1) 納入期限後3月を経過した水道料金未納額等がある者
(2) 納入指導に従わない者又は誓約不履行者
(3) 滞納常習者と認められる者
(4) その他管理者が必要と認めた者
2 前項の給水停止執行通知書に指定すべき納入期限は、給水停止予告通知書を発した日後15日以内において定めるものとする。ただし、管理者が特に事情があると認めた者については、この限りではない。
(給水停止の執行)
第4条 給水停止の予告は、第3条第1項の納入期限までに水道料金等の納入をしない者に対して行う。ただし、管理者が特に事情があると認めた場合には、処分を保留することができる。
2 給水停止は、水道使用者が不在であっても執行する。
3 管理者は、給水停止を執行した場合は、給水停止処分執行通知書(様式第3号)により、水道使用者に通知するものとする。
(給水停止の方法)
第5条 給水停止は、閉栓をもって行う。ただし、管理者の許可なしに開栓したときは、量水器を撤去する。
(1) 水道料金等滞納額の一部を納入し、かつ水道料金等滞納額の納入期日及び納入方法を記載した水道料金等納付誓約書(様式第4号)が提出されたとき。
(2) 天災その他の災害により被害を受け、水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が疾病等により、水道料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項第1号の誓約をした者がその誓約を履行しなかった場合は、直ちに給水を停止するものとする。
(1) 水道料金等滞納額を完納したとき。
(2) 水道料金等滞納額の納入期日及び納入方法を記載した水道料金等納付誓約書が提出され、誓約内容による1回目の履行が確認できたとき。
(3) 給水停止処分を解除したときは、給水停止処分解除通知書(様式第5号)により水道使用者に通知するものとする。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
附則
1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規程要綱施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この要綱により給水停止処分を受けているものとみなす。