○洋野町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月27日

規則第6号

洋野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年洋野町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付要件)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、48時間とする。

(給付認定申請等)

第3条 府令第2条第1項及び府令第28条の3第1項の規定による申請書は、給付認定申請書兼現況届(様式第1号)によるものとする。

(給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段及び法第30条の5第3項の規定による通知は、給付認定決定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第4項後段の規定による認定証は、子ども・子育て支給認定証(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第5項及び法第30条の5第4項の規定による通知は、給付認定(変更)却下通知書(様式第4号)によるものとする。

4 法第20条第6項及び法第30条の5第5項の規定による通知は、給付認定延期通知書(様式第5号)によるものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額等決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4項ロの規定により町が定める期間は、90日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 法第19条第1項第2号及び法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもにおける府令第8条第6号及び府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間

3 法第19条第1項第2号及び法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもにおける府令第8条第7号及び府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

4 法第19条第1項第3号及び法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにおける府令第8条第12号及び府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 効力発生日から府令第1条の5第9号に規定する育児休業に係る子どもが2歳に達する月の末日までの期間

5 法第19条第1項第3号及び法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにおける府令第8条第13号及び府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項及び府令第28条の6の規定による届出は、給付認定申請書兼現況届(様式第1号)によるものとする。

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額等変更通知書(様式第7号)によるものとする。

(給付認定の変更の申請)

第8条 府令第11条第1項及び府令第28条の8第1項の規定による申請書は、給付認定申請書兼現況届(様式第1号)によるものとする。

(給付認定の変更の認定の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段及び法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、給付認定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項及び法第30条の8第3項において準用する第30条の5第4項の規定による通知は、給付認定(変更)却下通知書(様式第4号)によるものとする。

(職権による給付認定の変更の認定の通知)

第10条 府令第12条第1項及び府令第28条の9の規定による通知は、職権による給付認定変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(給付認定取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項及び府令第28条の11の規定による通知は、給付認定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項及び府令第28条の12第1項の規定による届出は、届出事項変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第13条 府令第16条第2項の規定による申請書は、子ども・子育て支給認定証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(企業主導型保育施設の利用状況の報告)

第14条 府令第28条の14第1項の規定による報告は、企業主導型保育施設利用状況報告書(様式第12号)によるものとする。

2 府令第28条の14第2項の規定による報告は、企業主導型保育施設利用終了報告書(様式第13号)によるものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第15条 府令第28条の19第1項の規定による請求書は、同項第1号から第5号に掲げる事項を記載した書類に、同条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書及び証拠書類を添付して提出するものとする。

2 法第30条の11第3項の規定により施設等利用給付認定保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者が請求する場合の請求書は、前項に規定する事項を記載した書類に、利用者ごとの利用状況を確認できる書類を添えて提出するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第16条 府令第29条の規定による申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設等確認通知書(様式第15号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設等不確認(変更)通知書(様式第16号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第17条 府令第31条の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認(変更)申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、法第32条第1項の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第15号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設等不確認通知書(様式第16号)により同項の申請をした者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認に係る事項の変更の届出)

第18条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届出書(様式第18号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第19条 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第19号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定に基づき法第27条第1項の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第20号)を町長に提出するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知)

第21条 町長は、法第40条第1項の規定に基づき法第27条第1項の確認を取り消し、又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設等確認取消(効力停止)通知書(様式第21号)により当該確認に係る特定教育・保育施設に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第22条 府令第39条の規定による申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第15号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設等不確認通知書(様式第16号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第23条 府令第40条の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、法第44条第1項の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第15号)により、確認を行わないときは特定教育・保育施設等不確認通知書(様式第16号)により同項の申請をした者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認に係る事項の変更の届出)

第24条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届出書(様式第18号)によるものとする。

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第25条 法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第19号)によるものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第26条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定に基づき法第29条第1項の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第20号)を町長に提出するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)

第27条 町長は、法第52条第1項の規定に基づき法第29条第1項の確認を取り消し、又は当該確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設等確認取消(効力停止)通知書(様式第21号)により当該確認に係る特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第28条 府令第46条第1項の規定による届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第23号)によるものとする。

(業務管理体制の変更の届出)

第29条 府令第46条第2項の規定による届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制変更届出書(様式第24号)によるものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更後の届出)

第30条 府令第46条第3項の規定による届出は、特定教育・保育提供者業務管理体制整備(区分変更)変更届出書(様式第23号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第31条 府令第53条の2の規定による申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第26号)により、確認を行わないときは特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第27号)により同条の申請をした者に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第32条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、法第58条の5の確認の変更を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第26号)により、確認を行わないときは特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第27号)により同項の申請をした者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第33条 特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、法第58条の6第1項の規定に基づき法第30条の11第1項の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第29号)を町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(洋野町保育の必要性の認定事由に関する規則の廃止)

2 洋野町保育の必要性の認定事由に関する規則(平成26年洋野町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置等)

3 この規則の施行の日前に、現に洋野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年洋野町規則第20号)に定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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洋野町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月27日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第6号