○洋野町会計年度任用職員である労務職員の給与の基準に関する規則
令和元年12月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年洋野町条例第13号)第23条の規定に基づき、同条に規定する労務職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。