○洋野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会規程

令和元年10月31日

訓令第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に基づく、洋野町子ども・子育て支援事業計画を策定するため、洋野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、洋野町子ども・子育て支援事業計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。

(1) 子ども・子育て支援事業計画素案の作成に関すること。

(2) その他必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び別表に掲げる課等の長をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。

(令5訓令10・一部改正)

(運営)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等名

町民生活課

健康増進課

総合サービス課

教育委員会総務学校課

教育委員会生涯学習課

洋野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会規程

令和元年10月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第10号