○洋野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会規程
令和元年10月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に基づく、洋野町子ども・子育て支援事業計画を策定するため、洋野町子ども・子育て支援事業計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、洋野町子ども・子育て支援事業計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。
(1) 子ども・子育て支援事業計画素案の作成に関すること。
(2) その他必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び別表に掲げる課等の長をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。
(令5訓令10・一部改正)
(運営)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課等名 |
町民生活課 |
健康増進課 |
総合サービス課 |
教育委員会総務学校課 |
教育委員会生涯学習課 |