○洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和元年9月5日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については洋野町補助金等交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は、対象としない。

(1) 地域おこし協力隊員(洋野町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年洋野町告示第36号)第3条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件等)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。

(1) 町内で起業すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、洋野地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書等積算根拠が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、補助交付決定額の10分の8以内について前金払により交付できるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(4) 実施写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和元年9月5日 告示第10号

(令和元年9月5日施行)