○洋野町妊産婦健康診査交通費助成実施要綱

令和元年12月5日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13号の規定に基づき行われる妊産婦健康診査の受診に係る交通費に対し経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 本事業の実施は洋野町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この告示による助成対象者は、町に住所を有する妊産婦で、妊産婦健康診査を受診しているものとする。

(助成の実施等)

第4条 費用については、償還払いの方法により、妊産婦健診を受診する際の交通費を助成する。助成額は対象者の居住地から医療機関までの往復の距離に1キロメートルにつき37円を乗じた額とする。

2 助成対象者の居住地から医療機関までの往復の距離の1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

3 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、産後1箇月の健康診査が終了した日の翌月から起算して6箇月以内に洋野町妊産婦健康診査交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、医療機関において妊産婦健康診査を受診したことを証する母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

(助成の決定及び却下)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは洋野町妊産婦健康診査交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは洋野町妊産婦健康診査交通費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、洋野町妊産婦健康診査交通費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成31年4月1日から適用する。

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洋野町妊産婦健康診査交通費助成実施要綱

令和元年12月5日 告示第24号

(令和元年12月5日施行)