○洋野町立学校職員服務規程

平成31年4月26日

教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第32条)

第3章 非常服務(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける学校職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 校長 学校の校長をいう。

(3) 所属長 校長については教育長を、校長以外の職員については当該職員の所属する学校の校長をいう。

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、校長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿(以下「出勤簿等」という。)の記録及び整理等の事務を行わなければならない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第5条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女子職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第2号)により所属長(校長の4日以内の年次休暇等にあっては、当該学校の校長。以下第5項において同じ。)に申し出なければならない。ただし、病気休暇で1月以上(校長に係るものにあっては、5日以上)にわたるもの及び校長の特別休暇で5日以上にわたるものにあっては、病気(特別)休暇承認申請書(様式第3号)により教育長に申し出なければならない。

2 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12条第5号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第4号)を添えて、所属長に提出しなければならない。

3 校長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

4 病気休暇で1月以上にわたるものの承認を受けている職員は、その理由が消滅したときは、病気休暇理由消滅届(様式第5号)に診療に当たった医師の診断書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 職員は、第1項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のため事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

6 女子職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第6条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、介護休暇処理票(様式第6号)により所属長に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第16条第1項に規定する指定期間を申し出たうえで、所属長に請求しなければならない。ただし、介護休暇の期間が連続して1月以上にわたる場合は、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の指定期間は、職員の申出により延長し、又は短縮することができる。

3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、介護休暇時間票(様式第7号)により所属長に請求しなければならない。

4 校長は、職員について介護休暇及び介護時間を承認したときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

(休職)

第7条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第8号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、教育長の指定する医師2人の診断書を添えなければならない。

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次の各号に掲げる資料を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) エックス線四ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第9号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間更新願(様式第10号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たった医師の診断書を添えなければならない。

4 教特法第14条の規定及び休職特例法による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間特別延期願(様式第11号)に診療に当たった医師の病況書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、教育長の指定する医師による療養経過報告書(様式第12号)を3月ごとに校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(復職)

第8条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職理由消滅届(様式第5号)に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは教育長の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときはその理由の消滅したことを証する書類を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職理由消滅届に次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) エックス線四ツ切平面写真 1枚

(2) エックス線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤)

第9条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 校長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、その事由及び期間を付して、教育長にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第10条 職員は、洋野町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年洋野町条例第29号)第2条又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岩手県条例第5号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第13号)を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第14号)に所要事項を記入して校長(校長の場合にあっては、当該学校の校長。以下この条において同じ。)の承認を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により校長の検印を受けなければならない。

(勤務場所外研修)

第11条 教員は、教特法第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第15号)によらなければならない。

2 教員は、前項に規定する承認を得て研修を行った場合には、速やかに勤務場所外研修報告書(様式第16号)を所属長に提出しなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第17号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第18号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第13条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第19号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(専従許可)

第14条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第20号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに、専従許可取消事由発生届(様式第21号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第15条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「県人事委員会規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を校長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(次項において「県教育長」という。)に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の承認)

第16条 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、県人事委員会規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 育児短時間勤務をしている職員は、県人事委員会規則第15条において準用する県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第17条 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(部分休業の承認)

第18条 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、県人事委員会規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、県人事委員会規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(配偶者同行休業の承認)

第19条 職員は、地公法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年岩手県人事委員会規則第20号)第3条第1項に規定する配偶者同行休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する規則第6条第1項に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同項に規定する配偶者同行休業状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(高齢者部分休業の承認)

第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年岩手県人事委員会規則第18号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 高齢者部分休業をしている職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩手県条例第40号)第3条の規定に基づく高齢者部分休業の休業時間の延長の承認を受けようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則第3条第1項に規定する高齢者部分休業に係る休業時間の延長承認申出書を教育長に提出しなければならない。

(令5教委訓令1・追加)

(妊産婦の時間外労働等)

第21条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第22号)を所属長に提出しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第20条繰下)

(勤務時間中の離席)

第22条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(令5教委訓令1・旧第21条繰下)

(執務環境の整理)

第23条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(令5教委訓令1・旧第22条繰下)

(退校及び勤務時間外の登校)

第24条 職員は、勤務時間が終了したときは、特に命令がない限り、次の各号に掲げる処置をして、退校しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退校が最終のときは、最終退校者名簿(様式第23号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登校した場合においては、時間外登退校者名簿(様式第24号)に所要事項を記載しなければならない。退校するときも、また同様とする。

4 前2項の場合において、最終退校者名簿又は時間外登退校者名簿に相当する帳簿があるときは、当該帳簿に記載することをもってこれに代えることができる。

(令5教委訓令1・旧第23条繰下)

(私事旅行)

第25条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第25号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(令5教委訓令1・旧第24条繰下)

(出張)

第26条 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(令5教委訓令1・旧第25条繰下)

(復命)

第27条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰校したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第26号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので所属長の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第26条繰下)

(着任)

第28条 職員は、採用され、又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 職員は、残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後1週間以内に履歴書(様式第27号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第27条繰下)

(証人、鑑定人等)

第29条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり、出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第28条繰下)

(事務引継)

第30条 職員は、退職、配置換え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第28号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、校長以外の者で校長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

(令5教委訓令1・旧第29条繰下)

(履歴事項等変更届)

第31条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があったとき又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、速やかに履歴事項等変更届(様式第29号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第30条繰下)

(申請書等の提出部数)

第32条 第5条第1項ただし書第7条第8条第14条第15条第16条第17条第19条及び前条の規定による申請書、請求書、願又は届は、正副2部を提出しなければならない。

(令5教委訓令1・旧第31条繰下)

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第33条 職員は、勤務時間中に校舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより、直ちに登校し、上司の指揮を受けなければならない。

(令5教委訓令1・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の洋野町教育委員会服務規程(平成18年洋野町教育委員会訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年5月29日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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(令5教委訓令1・一部改正)

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洋野町立学校職員服務規程

平成31年4月26日 教育委員会訓令第3号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成31年4月26日 教育委員会訓令第3号
令和5年5月29日 教育委員会訓令第1号