○洋野町行政区及び行政推進員設置規則

令和2年3月16日

規則第4号

(設置)

第1条 町で行う事務の円滑な処理を図るため、町内の区域を分けて行政区を設置し、各行政区に行政推進員1人を置く。

2 行政区の名称は、別表第1のとおりとする。

(委嘱及び任期)

第2条 行政推進員は、各行政区の自治組織等から推薦された者に対して、町長が委嘱する。

2 行政推進員の任期は、1年とする。ただし、後任者が委嘱されるまでの間は、在任するものとし、再任を妨げない。

3 欠員を生じたときの任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 行政推進員に職務遂行上の支障がある場合は、当該地区と協議の上、町長は、解職することができる。

(行政推進員の所掌)

第4条 行政推進員は、次に掲げる事項につき、自治組織等と連絡調整を図り必要な事務を行う。

(1) 行政情報等の連絡に関すること。

(2) 広報紙等の配布に関すること。

(3) 各種調査・申込書等の取りまとめに関すること。

(4) その他町民の福祉向上のため町長が必要と認めたこと。

2 行政推進員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置されている各行政委員会及び議会の事務についても、前項に準じて処理するものとする。

(謝金)

第5条 町長は、行政推進員に対し謝金を支給する。

2 謝金は、均等割、地域割及び世帯割により算定し、その額及び支払時期は別に定める。

3 前項の地域割の地区区分は、別表第2のとおりとする。

(秘密を守る義務)

第6条 行政推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(洋野町行政推進員設置規則の廃止)

2 洋野町行政推進員設置規則(平成18年洋野町規則第13号)は廃止する。

(洋野町行政推進員報酬地域割の地区別を定める規則の廃止)

3 洋野町行政推進員報酬地域割の地区別を定める規則(平成18年洋野町規則第39号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに洋野町行政推進員設置規則(平成18年洋野町規則第13号)に基づき委嘱されている者は、この規則の規定に基づいて委嘱されているものとみなし、その任期は通算する。

別表第1(第1条関係)

番号

行政区名

番号

行政区名

番号

行政区名

1

中野南区

26

伝吉

51

新田

2

棚場

27

麦沢

52

向明戸

3

中野北区

28

城内

53

芦の口

4

有家

29

滝沢

54

向田

5

小子内

30

大沢

55

泥濘

6

八木南町

31

和座

56

上明戸

7

八木北町

32

大谷

57

下明戸

8

宿戸

33

高取

58

明戸開拓

9

戸類家

34

上浦

59

萩の渡

10

玉川

35

東大野

60

萩の渡開拓

11

鹿糠

36

金ケ沢

61

苗代沢

12

緑町

37

横山

62

林郷

13

小路合

38

蒲の口

63

上平

14

横手

39

中山住宅

64

権谷

15

住吉町

40

坂組

65

舘山

16

大町

41

向上川原

66

阿子木

17

一区

42

上組

67

長代

18

二区

43

薬師

68

二ッ屋

19

三区

44

下川原

69

下帯島

20

四区

45

上川原

70

上帯島

21

小橋

46

大野中区

71

弥栄

22

緑ヶ丘町

47

西大野

72

水沢

23

川尻

48

下組

73

下高森

24

平内

49

長根



25

角浜

50

柏木畑



別表第2(第5条関係)

甲地区

中野南区 棚場 中野北区 有家 小子内 城内 滝沢 大沢 和座 大谷

乙地区

八木南町 八木北町 宿戸 戸類家 玉川 平内 角浜 伝吉 麦沢 高取 上浦 東大野 金ケ沢 横山 蒲の口 柏木畑

新田 向明戸 芦の口 向田 泥濘 上明戸 下明戸 明戸開拓

萩の渡 萩の渡開拓 苗代沢 林郷 上平 権谷 舘山 阿子

木 長代 二ツ屋 下帯島 上帯島 弥栄 水沢 下高森

丙地区

鹿糠 緑町 小路合 横手 住吉町 大町 一区 二区 三区 四区 小橋 緑ヶ丘 川尻 中山住宅 坂組 向上川原 上組 薬師 下川原 上川原 大野中区 西大野 下組 長根

洋野町行政区及び行政推進員設置規則

令和2年3月16日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)