○地方卸売市場洋野町営八木魚市場条例施行規則
令和2年6月15日
規則第26号
地方卸売市場洋野町営八木魚市場条例施行規則(平成18年洋野町規則第145号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 魚市場関係者
第1節 卸売業者(第4条―第10条)
第2節 買受人(第11条―第16条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第17条―第36条)
第4章 卸売の業務に関する品質管理(第37条)
第5章 魚市場施設の使用(第38条・第39条)
第6章 監督(第40条)
第7章 運営委員会(第41条―第44条)
第8章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方卸売市場洋野町営八木魚市場(以下「魚市場」という。)の管理運営に関し地方卸売市場洋野町営八木魚市場条例(平成18年洋野町条例第136号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設者の責務)
第2条 開設者(以下「町長」という。)は、魚市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人その他の魚市場において売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(魚市場の面積等)
第3条 魚市場の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとする。
名称 | 敷地面積 | 卸売場面積 |
地方卸売市場洋野町営八木魚市場 | 4,606平方メートル | 1,347平方メートル |
第2章 魚市場関係者
第1節 卸売業者
(卸売業者の定員)
第4条 卸売業者の定員は、1人とする。
(卸売業者の指定取り消し又は営業停止)
第6条 町長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。
(1) この規則及び関係諸規定に違反したとき。
(2) その他魚市場運営及び公益上必要があると認められるとき。
2 卸売業者は、前項の規定により交付された指定証を魚市場内に掲示しておかなければならない。
3 卸売業者は、指定証を亡失、滅失、汚損し、又は破損したときは、指定証の再交付を受けなければならない。
(卸売業務規程の記載事項)
第9条 条例第14条に定める卸売業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 委託物品の取引に関する事項
(2) 販売代金の決済等に関する事項
(3) 回船問屋に関する事項
(4) 買受人の登録、保証金等に関する事項
(5) 魚市場施設の管理に関する事項
(6) その他卸売業務に必要な事項
(せり人)
第10条 卸売業者が魚市場において行う卸売のためのせり人は、せり人として町長に届け出た者でなければならない。
2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、卸売業者が定めるせり人章を着用しなければならない。
第2節 買受人
(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。
(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
3 町長は、買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ卸売業者の意見を聴くものとする。
2 買受人は、魚市場内においては、前項の買受人章を着用しなければならない。
(1) 氏名、名称若しくは商(屋)号又は住所を変更したとき。
(2) 法人の場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を卸売業者を経由し、町長に届け出なければならない。
(買受人の承認の取消し等)
第14条 町長は、買受人が第11条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すものとする。
2 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は魚市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。
(1) 売買取引に関し、不正の行為があったとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(3) 保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。
(4) 卸売業者が定める卸売業務規程に違反し、取引を禁止されたとき。
(買受人の保証金)
第15条 買受人は、条例第15条の承認を受けたときは、卸売業務規程に定められた保証金を卸売業者に納入しなければならない。
(買受業務代理人)
第16条 買受人は、魚市場における買受業務を代行させるときは、魚市場買受業務代理人承認申請書(様式第10号)を卸売業者を経由し、町長に提出しなければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第17条 魚市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) 災害の発生
(2) 入荷の遅延
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と仲卸業者又は買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食品等の卸売をする場合
(6) 緊急に出荷する船舶に生鮮食品等を供給する必要がある場合のほか、やむを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合
(7) 第22条第1項ただし書の規定により、当市場における買受人以外の者に対して卸売をする場合
(8) 第23条ただし書の規定により、卸売の相手方として買受ける場合
(9) 前8号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(指値のある場合)
第19条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額を除く。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。
2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。
(差別的取扱いの禁止)
第20条 卸売業者は、魚市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引条件の公表)
第21条 卸売業者は、次に掲げる事項について公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払い方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付基準を含む。)
(卸売の相手方の制限)
第22条 卸売業者は、魚市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる場合で、町長が買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 入荷量が著しく多いか、又は出荷された物品が買受人にとって品目又は品質が特殊であるため、残品を生ずるおそれがある場合
(2) 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合
(3) 災害の発生時に他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
(4) 卸売業者が、他の魚市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の魚市場において卸売の業務を行う者又は当該他の魚市場の買受人に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる魚介そう類等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 当該契約に基づく卸売が当該魚市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認められること。
(5) 卸売業者が、漁業者等(漁業者又は漁業者を構成員とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で漁業の振興を図ることを目的とする者を含む。)をいう。)及び食品製造業者等(魚介そう類等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる魚介そう類等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 当該契約に基づく卸売が当該魚市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認められること。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第23条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として物品を買い受けてはならない。ただし、生鮮食料品等の適正な取引及び価格の形成を阻害せず、かつ、買受人に著しい不利益を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。
(委託手数料以外の報償収受の禁止)
第24条 卸売業者は、魚市場における卸売のための販売の委託の引受けについては、その委託者から第33条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(販売前における受託物品の検収)
第25条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。
(卸売物品の買受人の明示及び引取り)
第26条 卸売業者は、その卸売をした物品を買受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。
2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
(売買取引の制限)
第27条 町長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第28条 町長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 町長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第29条 卸売業者は、魚市場の毎月の取扱高(消費税額を含む。)を魚市場取扱高報告書(様式第12号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(卸売業者による報告等)
第30条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。)別記様式第二号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に町長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(卸売予定数量等の公表)
第31条 町長及び卸売業者は、魚市場において取り扱う主要な生鮮食料品等について卸売が開始されるときまでに、その日の卸売予定数量を魚市場内に掲示するものとする。
2 町長は、前項の生鮮食料品等について、卸売終了後速やかに卸売の数量及び価格(消費税額を除く。)を魚市場内に掲示するものとする。
3 卸売業者は、前2項の掲示に必要な資料を町長に提出しなければならない。
4 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第21条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を魚市場内において公表するものとする。
(仕切り及び送金)
第32条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して卸売業務規程に基づき、速やかに売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税額を除く。)、消費税額及び数量を正確に記載しなければならない。
(委託手数料の率)
第33条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(消費税額を除く。)の100分の5以内とする。
(売買仕切金の前渡し等)
第34条 卸売業者は、出荷者に対し売買仕切金を前渡ししようとするとき、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(買受代金の即時支払義務)
第35条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(せり売、入札又は相対によって買い受けた場合にあっては買い受けた額にその5パーセントに当たる額を加えた額、その他の場合にあっては消費税及び地方消費税額を含む額とする。)を卸売業務規程に基づき、速やかに支払わなければならない。
(卸売代金の変更の禁止)
第36条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金について正当な理由があると認めたときでなければ、これを変更してはならない。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第37条 卸売業者は、魚市場の魚介そう類及び施設の品質を管理する責任者(以下「品質管理責任者」という。)を定め、町長に届け出るとともに、品質管理責任者の氏名を施設のわかりやすい場所に掲示しなければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
2 卸売業者は、魚市場にあっては次に掲げるすべての事項について内容を定め、その内容を町長に届け出るとともに、その内容を遵守するよう品質管理責任者に管理させなければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
(1) 魚市場内に搬入するまでの品質管理に関すること。
(2) 荷受時の物品の鮮度、外観、容器の破損、衛生状態等の確認に関すること。
(3) 必要に応じた輸送業者に対する輸送温度、輸送条件等及びこれらの記録の指示に関すること。
(4) 施設内の物品の取扱いに関すること。
(5) その他品質管理の推進及び徹底に関すること。
3 買受人は、次に掲げる事項を遵守し、物品の品質管理の徹底に努めなければならない。
(1) 買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること。
(2) 保冷車及び冷凍車の利用を図ること。
(3) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。
第5章 魚市場施設の使用
(原状変更等の申請)
第38条 条例第11条ただし書の規定により許可を受けようとする場合は、魚市場施設用途(原状)変更許可申請書(様式第14号)に設計図面及び費用見積書を添えて申請しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(使用料等)
第39条 魚市場において使用する電力、ガス、水道、電話等の費用で町長の指定するものは、使用者の負担とする。
第6章 監督
(報告等)
第40条 町長は、魚市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、卸売業者に対してその業務若しくは財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその業務若しくは会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。
第7章 運営委員会
(運営委員会の組織)
第41条 条例第19条の規定による地方卸売市場洋野町営八木魚市場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 魚市場関係卸売業者、買受人、生産者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第42条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第43条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第44条 運営委員会は、町長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 運営委員会は、魚市場の運営に関し開設者に意見を述べることができる。
第8章 補則
第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過装置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第18条関係)
第1号 | 当該卸売市場の商習慣上、せり売り又は入札の方法によることが相応しい物品 |
第2号 | 出荷者が一定の割合についてせり売り又は入札の方法によることを求めた場合 |
第3号 | 第1号及び第2号以外の物品 |