○洋野町狩猟免許取得費等補助金交付要綱
令和2年2月3日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣の捕獲等に従事する狩猟者を確保することにより、町内における有害鳥獣による農林業への被害及び人的被害を防止するため、町内に住所を有し、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者が行う新規の狩猟免許取得及び有害鳥獣捕獲活動に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(狩猟免許の種類)
第2条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象者)
第3条 洋野町狩猟免許等取得補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。
1 新規狩猟免許取得者
次の各号のいずれにも該当する者
(1) 町内の猟友会に入会し、取得した狩猟免許の種類の方法により、第10条第2項に規定する期間、町内の有害鳥獣捕獲に従事しようとする者
(2) 町税及び使用料等に滞納がない者
2 有害鳥獣捕獲従事者
すでに狩猟免許を取得し、町内の有害鳥獣捕獲に従事している者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。ただし、補助額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
区分 | 種別 | 対象経費 | 補助額等 |
新規狩猟免許取得者 | 狩猟免許 | (1) 狩猟免許受験手数料 (2) 医師診断書料 (3) 写真代 | 当該経費の10分の10以内の額とし、第2条 |
猟銃等所持許可 | (1) 予備講習会受講手数料(テキスト代を含む) (2) 猟銃等講習会受講手数料 (3) 教習資格認定申請手数料 (4) 火薬類譲受許可申請手数料 (5) 射撃教習受講手数料 (6) 医師診断書料 (7) 写真代 (8) 鉄砲所持許可申請手数料 (9) 鉄砲又は刀剣類の所持許可証記載事項変更(書換)の手数料 | 各号に掲げる免許につき、それぞれ1回限りとする。 | |
狩猟者登録 | (1) 狩猟者登録手数料 (2) 狩猟税 | ||
その他 | その他必要と認める経費 | ||
猟銃等購入 | (1) 猟銃(1丁に限る。) | 当該経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。 | |
(2) ガンロッカー及び装弾ロッカー(各1台に限る。) | 当該経費の合計額の3分の2以内の額とし、5万円を上限とする。 | ||
(3) わな(5基までに限る。) | わな1基当たり3分の2以内の額又は5,000円のいずれか低い額とする。 | ||
有害鳥獣捕獲従事者 | 有害鳥獣捕獲従事に要する経費 | (1) ハンター保険料 (2) わな猟保険料 (3) 火薬類譲受許可申請手数料(有害用) | 当該経費の10分の10以内の額とする。 |
その他 | その他必要と認める経費 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の区分に従い、狩猟免許等取得補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
区分 | 添付書類 | 申請書様式 |
新規狩猟免許取得者 | (1) 取得した狩猟免許書の写し (2) 補助対象経費の領収書の写し (3) 購入物品の写真 (4) 町長が必要と認める書類 | 第1号 |
有害鳥獣捕獲従事者 | (1) 補助対象経費の負担を証明する書類の写し (2) 町長が必要と認める書類 | 第2号 |
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第5条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認める場合は、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第8条の請求があったときは、速やかに補助金の交付をするものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第10条 補助対象者は、次の各号の義務を負う。
(1) 補助金の交付を受けて取得した財産を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、購入の日から起算して5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保にしてはならない。
(2) 狩猟免許の取得後10年間、町内の有害鳥獣捕獲に従事すること。ただし、死亡やその他やむを得ない事情があると認められる場合を除く。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。