○洋野町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
令和2年3月16日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、勤労者の福祉の増進及び雇用の安定を図るため、町内の事業者が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)等に基づく退職金共済契約を新たに締結した場合、その掛金に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 町内に事業所を有し、常時雇用する従業員が50人以下の事業主をいう。
(2) 退職金共済契約 中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する特定退職金共済団体の実施する退職金共済事業による退職金共済契約をいう。
(3) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者で、町内事業所に勤務しているものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業者とする。
(1) 新たに退職金共済契約を締結した者
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 退職金共済契約掛金(以下「掛金」という。)の滞納がないこと。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4条 第1条に規定する経費は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して12か月の間に納付した掛金に要する経費とする。
2 補助額は、納付した掛金の2分の1の額とする。ただし、被共済者一人につき30,000円を上限とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 補助事業者の変更
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
(立入検査等)
第7条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)