○洋野町危険空き家等除却工事補助金交付要綱

令和2年4月14日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、洋野町空家等対策計画に基づき、町民が安心・安全に暮らせる良好な住環境の整備を図るため、危険空き家等の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険空き家 町内に所在する空き家(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空き家等をいう。)で、次のいずれにも該当するものをいう。

 最近1年以上居住の用に供していないもの。

 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により測定した住宅の不良度の評点が100点以上のもの。

(2) 特定空き家 法第2条第2項に規定する空き家等で町が指定したものをいう。

(3) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第21条第1項の登録を受けた町内業者(町内に事業所を有する事業者をいう。)をいう。

(補助対象空き家)

第3条 補助金の対象となる空き家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 危険空き家又は特定空き家であること。

(2) 用途が専用住宅又は、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、危険空き家等を故意に破損させた形跡があると認められたときは対象としない。

(補助対象者)

第4条 補助金の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 個人であること。

(2) 町税等の滞納がない者であること。

(3) 補助対象空き家の所有者又はその相続人であること(危険空き家又は特定空き家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が前項に規定した者と同等であると認めるもの。

(補助対象事業)

第5条 補助金の補助対象となる除却工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 解体事業者等に請け負わせるもの。

(2) 第10条の規定による交付決定の通知の日以降に契約し、及び着手した除却工事であること。

(3) 公共工事に伴う物件移転補償等を受けて行うものでないもの。

(補助金の対象経費)

第6条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費(家財等の処分費は、含まない。)とし、補助対象事業を行う年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通事務次官通知)」に規定する不良住宅等除却費のうち除却工事費を限度とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、除却工事費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。

2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とする。

(事前調査)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する交付申請前に、次に掲げる書類を添付して洋野町危険空き家等除却工事事前調査申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これらの書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

(1) 危険空き家等の付近見取図、現況写真、平面図

(2) 危険空き家等の登記事項全部証明書又は、固定資産評価証明書

(3) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に掲げる申請書の提出があったときは、当該申請書及びその添付書類並びに現地において事前調査を行い、その結果を洋野町危険空き家等除却工事事前調査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第9条 申請者は、前条第2項の規定により補助金の交付対象であることを通知されたときは、次に掲げる書類を添付して洋野町危険空き家等除却工事補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項に規定する申請書に添付した書類は、省略することができる。

(1) 申請者及び関係権利者全員の印鑑登録証明書

(2) 除却工事費が記載された見積書の写し(除却工事費以外の工事費が含まれる場合には、除却工事費が分かるものに限る。)

(3) 町税納入状況等調査同意書(様式第4号)

(4) 現に居住している市町村の納税証明書

(5) 第4条第1項3号に該当する場合は、危険空き家等を相続する権利を有することを証する書類及び関係権利者全員の同意書

(6) 危険空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利者の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書及びその添付書類を審査し、適当と認めるときは、洋野町危険空き家等除却工事補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更又は中止の承認)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が、除却工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、洋野町危険空き家等除却工事変更(中止)申請書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、洋野町危険空き家等除却工事変更(中止)承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第12条 申請者は、除却工事が完了したときは、除却工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して洋野町危険空き家等除却工事完了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事に係る請負契約書の写し

(2) 除却工事費が記載された請求書(除却工事費以外の工事費が含まれる場合には、除却工事費が分かるものに限る。)の写し及び領収書の写し

(3) 除却工事の内容が確認できる工事写真及び除却工事後の現況写真

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、当該報告書及びその添付書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、洋野町危険空き家等除却工事補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに洋野町危険空き家等除却工事補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第15条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が洋野町補助金交付規則第15条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の保存)

第18条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和4年3月15日告示第34号)

令和4年4月1日から施行する。

(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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洋野町危険空き家等除却工事補助金交付要綱

令和2年4月14日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)