○洋野町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言の下、家計への支援を行うことを目的に実施する特別定額給付金事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請者等)

第2条 洋野町(以下「町」という。)は、この告示の定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特別定額給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に記載の誓約事項に反する者及び他の市町村において給付対象者となる者を除く。

(1) 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録された者を含む。)

(2) 基準日において町に居住する者又は基準日の翌日以後に町に居住することとなった者のうち、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にし、かつ、町に住民票を移していないもの及びその同伴者であって、次の各号のいずれかに該当し、その旨を申し出たもの

 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令が出されている者

 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されている者

 基準日の翌日以降に町に住民票が移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている者

(3) 前号に準ずる者として町長が特に認めるものであって、その旨を申し出たもの

3 特別定額給付金の申請者及び受給者(以下「申請者等」という。)は、前項に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる者については、その者の属する世帯の世帯主。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者)とする。

(2) 前項第2号に掲げる者については、その旨を申し出た者及び同伴者のうちから選ばれた者

(3) 前項第3号に掲げる者については、その旨を申し出た者

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 町は、特別定額給付金事業の実施にあたり、給付対象者、申請者等、申請者等ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成する。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は、第6条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、前項の規定により定められた郵送申請方式の給付申請受付開始日から3月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 町は、リストに基づき、申請者等に対し、申請書を送付する。

2 申請者等による申請及び町による給付は、次の各号のいずれかにより行うものとする。この場合において、第4号に掲げる方式は、申請者等が、金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、第1号から第3号までによる給付が困難な場合に限る。

(1) 郵送申請方式 申請者等が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(2) オンライン申請方式 申請者等がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から電子申請し、町が申請者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(3) 窓口申請方式 申請者等が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。

(4) 窓口現金受領方式 申請者等が申請書を郵送又は窓口で町に提出し、町が窓口で現金により給付する方式をいう。

3 申請者等は、特別定額給付金の申請をするときは、申請者等本人による申請であることを証するため、マイナンバーカード、運転免許証その他の公的身分証明書の写しを提出又は提示するものとする。

4 申請者等は、申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる書類を提出又は提示するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者等に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者等の属する世帯の世帯構成者。ただし、同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を一にしている者に日本国籍を有しないものが含まれる場合にあっては、当該者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を一にしている者が住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。

(2) 法定代理人

(3) 親族その他平素から申請者等本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 町は、代理人が第1項第1号に掲げる者にあってはリスト、同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(給付決定及び給付)

第8条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者等(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第9条 町は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請者等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合の取り扱い)

第10条 町が第6条第1項の規定に基づく申請書の送付を行い、また、第9条の規定に基づく周知を行ったにもかかわらず、申請者等から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかった場合、申請者等が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が第8条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者等の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、当該給付に係る申請者等に対し、当該給付に係る特別定額給付金の返還を求めるものとする。

2 町長は、町から特別定額給付金の給付を受けた者が他の市町村から特別定額給付金の給付を受けている場合であって、当該給付を受けた者が町の給付対象者でないと認めたときは、当該給付に係る申請者等に対し、当該給付に係る特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第47号

(令和2年4月30日施行)