○洋野町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年5月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者のうち、国民健康保険税の納付義務のある者に対する洋野町国民健康保険税条例(平成18年洋野町条例第72号)第22条の規定に基づく国民健康保険税の減免について、同条例及び洋野町国民健康保険税減免要綱(平成18年洋野町告示第8号。以下「減免要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のある者の世帯が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、減免要綱第3条及び第5条の規定にかかわらず、当該納税義務者に対して課する保険税額(所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額をいう。以下同じ。第2号に該当する場合にあっては、別表第1により算出した対象保険税額)に対し当該各号に定める率を乗じて得た額を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10

(2) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表第2に定める割合

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にあっては、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給付日)が到来するもの、及び令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。

(令3告示123・令4告示47・令5告示33・一部改正)

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、減免要綱に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該期間の事業収入等の額を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、減免の適否を決定し、減免要綱に定める通知書を当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し等)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による取り消しをしたときは、減免要綱に定める通知書を当該者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期が到来する国民健康保険税(既に納付されたものを含む。)に適用する。

(令和4年3月29日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月27日告示第33号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万以下であるとき

10分の10

400万以下であるとき

10分の8

550万以下であるとき

10分の6

750万以下であるとき

10分の4

1000万以下であるとき

10分の2

備考

1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、第2条第2号の減免は行わない。

2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得を用いること。

(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

洋野町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の…

令和2年5月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和2年5月1日 告示第51号
令和3年4月1日 告示第123号
令和4年3月29日 告示第47号
令和5年3月27日 告示第33号