○洋野町高齢者等ライフサポート隊派遣事業実施要綱
令和2年6月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活上の支援等が必要な在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、軽易な支援等を行う洋野町高齢者等ライフサポート隊派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等が継続して自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止し、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、洋野町とする。ただし、派遣・サービスの内容及び費用負担額の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人、公共的団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(1) 軽度家事援助サービス
(2) 家事援助サービス
(3) 衛生・安全管理サービス
(4) 外出支援同行サービス
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活する概ね65歳以上の者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、その家族等により必要な援助を受けることができる者は除く。
(1) 要支援者及び総合事業対象者のひとり暮らしの高齢者のうち、介護予防ケアマネジメントにより支援が必要と判断された者
(2) 要支援者及び総合事業対象者、要介護者、障がい者のみの世帯に属する者のうち、支援が必要と判断された者
(3) 前2号のほか町長が必要と認める者
(利用の負担)
第7条 利用者は、この事業を利用したときは、別表に定める費用を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に掲げる費用負担のほか、原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
3 前2項の費用負担及び実費相当額は、利用日に直接実施団体に納付するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 利用者は、サービス利用の必要がなくなったときは、ライフサポート隊派遣廃止(中止)届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第10条 町長は、サービスの利用を決定した者について、氏名、住所、年齢、区分等をライフサポート隊派遣事業利用者台帳(様式第10号)に登載するものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、常に福祉課、健康増進課、指定介護支援事業所、社会福祉協議会、民生児童委員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託した場合には、委託先の事業者との連絡・調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(守秘義務)
第12条 事業者は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務を退いた後も、同様とする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、サービスの実施にあたっては、利用者の人権を尊重しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第3条、第7条関係)
サービス名 | 支援内容 | 支援時間 | 費用負担額 | 上限回数 |
① 軽度家事援助サービス | 見守り及び軽度家事援助 | 1時間以内 | 1回あたり300円 | 週1回 |
ゴミ出し・ゴミ分別補助 電球交換 文書の代読・代筆等 散歩同行等 | ||||
② 家事援助サービス | 見守り及び、「軽度家事援助」の内容を含む家事援助 | 2時間以内 | 1回あたり500円 | 週1回 |
洗濯及び物干し 冷蔵庫にある食材での調理 簡単な掃除 買物支援等 | ||||
③ 衛生・安全管理サービス | 自宅周辺の生活範囲の環境整備 | 2時間以内 | 1回あたり500円 | 月1回 (雪かきは月4回) |
草取り、雪かき、枝払い、生活に必要な重いものの搬入及び搬出等 | ||||
④ 外出支援同行サービス | 車両による送迎業務を含まない外出支援・同行 | 2時間以内 | 1回あたり500円 | 月2回 |
医療機関等受診付き添い 墓参り付き添い 行政手続付き添い等 |
備考 全てのサービスにおいて、無資格者による身体介助等は行わないものとする。