○洋野町新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用補助金交付要綱
令和2年6月9日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を図るため、雇用調整助成金の特例措置を受けた場合、事業主が負担する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業主 町内に事業所を有している事業主をいう。
(2) 雇用調整助成金 令和2年4月1日から令和3年2月12日までの間に実施した休業について適用される新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置をいう。
(令2告示108・令3告示76・一部改正)
(補助事業者)
第3条 事業主は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業者とする。
(1) 雇用調整助成金の交付を受けていること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4条 第1条に規定する経費は、雇用調整助成金を受けた場合の事業主が負担する経費に相当する額とする。
2 補助額は、前項の額の全額とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業実施箇所の変更
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
(立入検査等)
第7条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和2年10月20日告示第108号)抄
令和2年10月1日から適用する。
改正文(令和3年2月15日告示第76号)抄
令和3年1月1日から適用する。
別表(第9条関係)