○洋野町事業継続緊急対策給付金支給要綱

令和2年6月9日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した町内の事業者に対して事業継続緊急対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、町内事業者の事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 現に事業を営む事務所若しくは店舗又は工場等

(2) 事業者 町内に事業所を有し、令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある者をいう。ただし、法人は、資本金の額又は出資の総額が10億円以上若しくは資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2,000人を超える者を除く。

(3) 事業収入 所得税法(昭和22年法律第27号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書第一表における収入金額等の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものをいう。

(令2告示69・一部改正)

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 令和2年1月から12月までの期間に新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が前年同月比で20パーセント以上50パーセント未満減少した月(以下「対象月」という。)があること。

(2) その他町長が特に必要と認める事業者

(令2告示69・一部改正)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、前年の年間事業収入から対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いた額とし、法人は30万円、個人事業主は15万円を上限に支給は1回限りとする。なお、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年1月15日までに事業継続緊急対策給付金支給申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(令2告示69・一部改正)

(給付金の支給)

第6条 町長は、申請書の内容を確認のうえ給付金の支給を決定したときは、給付金を申請者に支給する。

(給付金の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定による申請に虚偽又は不正が認められるときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給された給付金を返還させるときは、事業継続緊急対策給付金返還命令書(様式第2号)を送付するものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、第5条の規定による申請の内容が適切かどうかを確認するため、支給決定者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第5条関係)

支給申請書添付書類

法人の場合

個人事業主の場合

① 対象月の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書別表一の控えの写し(収受印の押されたもの。e―Taxによる申告の場合は受信通知を添付すること。)及び法人事業概況説明書の控えの写し

② 対象月の事業収入が分かる帳簿等の写し

③ 法人名義又は法人の代表者名義の振込口座の通帳の写し

④ その他町長が必要と認める書類

① 令和元年確定申告書第一表の控えの写し(収受印の押されたもの。e―Taxによる申告の場合は受信通知を添付すること。)

青色申告を行っている場合は上記書類に加え所得税青色申告決算書の控えの写し

② 対象月の事業収入が分かる帳簿等の写し

③ 申請者名義の振込口座の通帳の写し

④ 申請者の身分証明書の写し

⑤ その他町長が必要と認める書類

(令2告示69・全改)

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洋野町事業継続緊急対策給付金支給要綱

令和2年6月9日 告示第61号

(令和2年6月17日施行)