○洋野町事業経営適応化支援補助金交付要綱
令和2年6月9日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内事業者の事業継続と雇用維持を図るため、新型コロナウイルス感染症による経営環境及び消費行動の変化に対応するための設備導入等の経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、事業を経営する個人、団体若しくは法人であって、町内に住所又は事業所を有する者とする。
2 前項に規定する補助事業者は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 反社会勢力とみなされる者及びこれら関係者と取引等関係のある者
(2) 公序良俗に反する事業を行おうとする者
(3) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切な事業を行おうとする者
(4) 町税を滞納している者
(5) 過去にこの補助金の交付を受けたことのある者
(令3告示134・一部改正)
2 補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症に対応するための経費であること。
(2) 補助事業の実施に直接必要な最小限の経費であること。
(3) 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間に契約、取得及び支払いを完了した経費であること。
(4) 使途、単価、規模等が証拠書類等により確認可能な経費であること。
3 補助対象経費のうち、既に公的機関等の補助金を活用している経費は、補助対象外とする。
4 別表第1に掲げる補助対象とならない経費であっても、特別の事情があり、町長が特に認める場合に限り補助対象とする場合がある。
(令3告示134・一部改正)
(交付決定の通知)
第4条 町長は、補助事業者から第9条で規定する申請書の提出があった場合には、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業実施箇所の変更
(立入検査等)
第7条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和3年6月14日告示第134号)抄
令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示134・一部改正)
補助対象経費 | 区分 | 経費 | 補助率及び補助限度額 |
設備等購入費 | 建物、設備、機械、器具及び備品(性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品)の購入に要する経費(町長が特に認める場合は中古品を含む。) | 当該経費の5分の4に相当する額以内の額とし、補助限度額は50万円とする。補助金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | |
設備等借用費 | 建物、設備、機械、器具及び備品(性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品)の借用に要する経費(町長が特に認める場合は中古品を含む。) | ||
謝金 | 専門家謝金、講師謝金 | ||
旅費 | 講師旅費、職員旅費 | ||
印刷製本費 | 資料等の印刷製本等のために支払う経費 | ||
研究開発費 | 研究開発に必要な原材料費及び消耗品費、技術コンサルタント料 | ||
委託費 | デザイン、各種調査、感染防止対策等を外部委託するために支払う費用 | ||
広告宣伝費 | 広告宣伝経費(不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図したものに限る。) | ||
販路等開拓費 | インターネットを活用した商品販売や事業展開のために支払う経費(出店に係る費用を含む) | ||
補助対象とならない経費 | 分野 | 経費区分例 | 内容例 |
(1) 汎用性があるため補助事業以外にも使用する可能性のあるもの | 車両 | 自動車、バイク、自転車等 | |
パソコン関連機器 | パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、携帯電話等 | ||
(2) 商品や役務の提供の材料 | 商品の原材料、ラベル、パッケージ | ||
役務の提供に必要な材料 | シャンプー(理容業)、ペンキ(塗装業)等 | ||
(3) 経常的経費 | 人件費、光熱水費、振込手数料等 |
別表第2(第9条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 事業経営適応化支援補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 申請者概要書 | 第2号 | 1部 | ||
2 事業計画書 | 第3号 | 1部 | ||
3 収支予算書 | 第4号 | 1部 | ||
4 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定により承認を受ける場合の書類 | 事業経営適応化支援補助金変更(中止、廃止)承認申請 | 第5号 | 1部 | 当該事業の変更、中止又は廃止を行う日の10日前まで。 |
1 事業計画書 | 第3号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第4号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 事業経営適応化支援補助金実績報告書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支精算書 | 第7号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認める書類 | ||||
事業経営適応化援補助金請求書 | 第8号 | 1部 | 別に定める。 |
(令3告示134・全改)