○洋野町再起支援型ふるさと定着奨励金交付要綱
令和2年6月9日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症からの再起を目指す町内事業者の雇用確保と本町への転入者の地元定着を支援するため、転入者を雇用した事業主及び転入者に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、再起支援型ふるさと定着奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業主 町内に事務所若しくは店舗又は工場等(以下「事業所」という。)を有し現に事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。
(2) 転入者 次のいずれかに該当する者で、町内に住所を有するものをいう。
ア 令和2年1月以降に本町に転入した者
イ その他町長が認めた者
(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたものをいう。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象となる事業主は、令和2年4月から令和3年2月までの期間に、転入者を町内の事業所に勤務する常用雇用者として雇用した事業主で、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用した場合
(3) 国、県その他公的な助成を受ける雇用である場合
(4) 洋野町再起支援ふるさと定着奨励金の交付を受けたことがある者を雇用した場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(同条第1項第4号及び第5号に規定するものを除く。)を営む者
(6) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
2 奨励金の交付対象となる転入者は、町内の事業所に勤務する常用雇用者として雇用されている者で、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族である者
(3) 転勤のため町外に住所を移す可能性がある者
(4) 洋野町職員である者
(5) 洋野町再起支援ふるさと定着奨励金の交付を受けたことがある者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業(同条第1項第4号及び第5号に規定するものを除く。)を営む者に雇用されている者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者
(奨励金の額及び交付)
第4条 奨励金の額及び交付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業主に対する奨励金の額は、雇用した転入者1人につき30万円とする。
(2) 転入者に対する奨励金の額は30万円とする。ただし、2分の1の額は、商品券で交付するものとする。
2 奨励金は、1年以上雇用又は就労を継続する前提で交付するものとし、1年以内に解雇又は離職した場合は、再起支援型ふるさと定着奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、その限りではない。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、奨励金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第7条 この告示にさだめるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第6条関係)