○洋野町雇用調整助成金等申請費補助金交付要綱

令和2年6月9日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の雇用の維持を支援するため、事業主が雇用の維持を図るため、国の雇用調整助成金等(以下「助成金」という。)の支給申請事務を社会保険労務士等に依頼した場合、事業主が負担した経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 町内に事業所を有し、現に事業を営んでいる者をいう。

(2) 助成金 新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、令和2年4月1日から令和3年3月12日までの間に実施した雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症による特例措置に限る。)を含む各種助成金をいう。

(令2告示107・令3告示77・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業主とする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月12日までの間に社会保険労務士等に助成金に係る支給申請事務を依頼し、手数料の支払いが完了していること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員ではないこと。

(令3告示77・一部改正)

(補助金の対象経費及び補助額)

第4条 第1条に規定する経費は、令和2年4月1日から令和3年3月12日までの間に、助成金の申請のために社会保険労務士等に依頼した場合の事業主が負担する経費に相当する額とする。

2 補助額は前項の額の全額とし、上限を10万円とする。なお、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(令3告示77・一部改正)

(提出書類及び提出期日)

第5条 提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第6条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減

(2) 事業実施主体の変更

(申請の取下期日)

第7条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。

(立入検査等)

第8条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和2年10月20日告示第107号)

令和2年10月1日から適用する。

改正文(令和3年2月15日告示第77号)

令和3年1月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令2告示107・全改)

条項

提出書類及び添付書類

様式

部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

雇用調整助成金等申請費補助金交付申請書兼実績報告書

1 社会保険労務士等への支払の完了を確認できるもの(領収書等の写し)

2 労働・休日の実績に関する書類及び休業手当・賃金の実績に関する書類(雇用調整助成金申請者のみ添付)

3 その他町長が必要と認める書類

第1号

1部

別に定める。

規則第13条の規定による書類

雇用調整助成金等申請費補助金交付請求書

1 振込口座の通帳の写し

2 その他町長が必要と認める書類

第2号

1部

別に定める。

(令3告示77・全改)

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洋野町雇用調整助成金等申請費補助金交付要綱

令和2年6月9日 告示第64号

(令和3年2月15日施行)