○洋野町一時預かり事業実施要綱
令和2年3月16日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労、傷病、災害等により家庭において一時的に保育を受けることが困難な児童等に対する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業をいう。以下「一般型事業」という。)
(2) 幼稚園型Ⅰ一時預かり事業(省令第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型Ⅰ一時預かり事業をいう。以下「幼稚園型Ⅰ事業」という。)
(3) 余裕活用型一時預かり事業(省令第36条の35第1項第3号に規定する事業をいう。以下「余裕活用型事業」という。)
(対象児童)
第3条 一般型事業及び余裕活用型事業(以下「一般型事業等」という。)の対象は、主として保育所、幼稚園、認定こども園に通っていない、又は在籍していない満6か月に達した日から小学校就学前までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等により平均週3日程度家庭における保育が困難となる児童(以下「非定型的預かり児童」という。)
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童(以下「緊急預かり児童」という。)
(3) 保護者の育児疲れの解消その他の私的な理由により一時的に家庭における保育が困難となる児童(以下「私的理由による預かり児童」という。)
2 幼稚園型Ⅰ事業の対象となる児童は、幼稚園又は認定こども園に在籍する満3歳以上の教育認定子どもとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、町長が指定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用日等)
第5条 一般型事業等を利用することができる日は、実施施設の休業日以外の日とする。
2 一般型事業等を利用することができる期間は、第3条第1項各号に規定する事由により家庭における保育が困難となる期間とする。ただし、緊急預かり児童の利用期間は、原則として1か月を超えないものとする。
3 非定型的預かり児童及び私的理由による預かり児童は、前項に規定する保育が困難となる期間について、概ね週3日一般型事業等を利用することができる。
4 幼稚園型Ⅰ事業を利用することができる日は、平日の教育課程に係る教育時間の開始前若しくは終了後又は長期休業日とする。
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、実施施設の開所時間内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときはこれを変更することができる。
(職員配置)
第7条 職員の配置については、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによるものとする。
(利用申込)
第8条 対象児童の保護者が事業を利用しようとするときは、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用料)
第10条 一般型事業等実施施設は、一般型事業等の実施に当たって、保護者に費用の負担を求めることができる。この場合において、一般型事業等実施施設は、あらかじめその負担額(以下「利用料」という。)について、当該保護者(以下「利用者」という。)に提示するものとする。
(1) 一般型事業等 1時間当たり300円
(2) 幼稚園型Ⅰ事業 1日当たり450円
(利用料の免除)
第11条 町長は、利用者が利用料の支払が困難であると認めた場合には、利用料を免除することができる。
(2) 利用者が虚偽の申込その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(委託料)
第13条 町長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
(助言又は指導)
第14条 町長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、実施施設(町立こども園を除く。)に対し、助言又は指導をすることができる。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(洋野町一時保育事業実施要綱の廃止)
2 洋野町一時保育事業実施要綱(平成20年洋野町告示第32号)は、廃止する。