○洋野町地域包括ケア会議設置要綱

令和2年7月1日

告示第72号

洋野町地域包括ケア会議設置要綱(平成21年洋野町告示第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者などが住み慣れた地域において自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、洋野町地域包括ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者等の介護予防・生活支援に対する調整に関すること。

(2) 高齢者等の自立支援に資する介護支援専門員へのケアマネジメント支援に関すること。

(3) 支援困難事例等への具体的な支援方針の決定に関すること。

(4) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくり及び政策形成に関すること。

(5) 保健、医療、福祉、介護等の専門職及び高齢者支援に関わる関係者等の連絡会並びに研修会に関すること。

(6) その他、高齢者等の地域包括ケアの推進のために必要なこと。

(会議の構成)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成し、各会議は相互に連携するものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 自立支援型地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

2 前項に掲げる会議の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議 高齢者等の課題解決に対する支援内容等の検討に関すること。

(2) 自立支援型地域ケア会議 多職種が協働して、高齢者等やその家族が尊厳を保ちながら住み慣れた地域において生活できるよう、自立支援及び重度化防止の視点に立ち、個別事例の支援内容等の検討や地域課題の把握に関すること。

(3) 地域ケア推進会議 前2号に掲げる会議における地域課題を共有し、課題解決に必要な社会支援開発及び政策形成に関すること。

(組織)

第4条 地域ケア会議の内容に応じ、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 医療・介護・福祉サービスの提供者

(2) 医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者

(3) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーション専門職

(4) 介護支援専門員

(5) 歯科衛生士

(6) 管理栄養士

(7) 民生児童委員

(8) 生活支援コーディネーター

(9) 高齢者・障がい者・生活困窮者等を対象として設置されている相談機関の職員

(10) 警察署・消防署等の公的機関の職員

(11) 社会福祉協議会の職員

(12) 関係行政機関の職員

(13) 地域包括支援センター職員

(14) その他、地域ケア会議に必要と認める者

(守秘義務)

第5条 各地域ケア会議の構成員は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、次のとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(2) 自立支援型地域ケア会議は、福祉課及び地域包括支援センターにおいて協働で処理する。

(3) 地域ケア推進会議は、福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和2年7月1日から施行する。この告示の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

洋野町地域包括ケア会議設置要綱

令和2年7月1日 告示第72号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年7月1日 告示第72号