○洋野町子育て応援臨時給付金実施要綱

令和2年8月4日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、乳児を養育する世帯に対し、臨時特別的な給付措置として実施する子育て応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を交付し、子育て世代の経済的支援を図ることを目的とする。

(給付対象者及び申請者等)

第2条 給付金の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により町の住民基本台帳に記録されている者であって、基準日から第4条に規定する給付金の支給を申請する日(以下「申請日」という。)までの間、町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間(以下「支給対象期間」という。)に子を出産(死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を除く)した者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が支給対象期間に出産した子(以下「対象乳児」という。)の出生日から申請日までの間において、支給対象者と対象乳児が同一の世帯に属していない期間がある場合(対象乳児が出生日の翌日以降に死亡した場合又は対象乳児に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づく施設入所等の措置が採られた場合であって、当該措置が解除され、申請日時点において当該対象乳児が町の住民基本台帳に記載されている場合を除く。)は、給付金を給付しない。

3 この告示による給付金の給付を受ける以前に第1項に規定する支給対象者が死亡したときは、当該支給対象者の配偶者(これにより難い場合は、当該支給対象者以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。)等のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

(給付額)

第3条 給付金の額は、対象乳児1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町子育て応援臨時給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 給付金の申請期限は、令和3年4月30日とする。

(代理による申請)

第5条 支給対象者の代理人として第4条の申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者の配偶者

(2) 同居の親族

(3) その他町長が特に認める者

2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。

(支給の決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、洋野町子育て応援臨時給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは、洋野町子育て応援臨時給付金支給不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による給付金の支給を決定したときは、速やかに申請者に給付金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、給付金の支給の決定があった者が、偽りその他の不正の手段により給付金の支給の決定を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第8条 前条の規定により給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消された者は、すでに給付金の支給を受けているときは、町長の命ずるところにより給付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月28日から適用する。

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洋野町子育て応援臨時給付金実施要綱

令和2年8月4日 告示第80号

(令和2年8月4日施行)