○洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業実施要綱

令和2年9月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとし、認知症の方の日常的な見守り及び捜索並びに安全確保等を行うためのネットワークを構築し、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援を目的とする。

(事業内容)

第2条 SOSネットワーク事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 事前登録の運用に関すること

(2) 協力機関登録の運用に関すること

(3) ネットワークによる日常的な見守りと行方不明者の捜索に関すること

(対象者)

第3条 SOSネットワーク事業の対象となる者(以下「対象者」という)は、町内に住所を有する者のうち、行方不明になるおそれがあるなど日常生活を営む上で常時注意が必要な状態にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症の高齢者及び若年者

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(登録申請及び決定)

第4条 SOSネットワーク事業の利用を希望する対象者及びその家族等(後見人、保佐人、補助人を含む)は、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業事前登録申請書兼同意書(様式第1号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、対象者の捜索のため緊急に事業の利用が必要な場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業対象者登録決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更等)

第5条 対象者又はその家族等は、前条第1項に規定する登録事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業対象者登録(変更・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、登録事項を変更又は廃止するものとする。

3 町長は、対象者が死亡又は町外に転出した場合は、登録を廃止するものとする。

(登録者台帳)

第6条 町長は、対象者の登録状況を明らかにするため、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業事前登録者台帳(様式第4号)において管理するものとする。

(関係機関)

第7条 SOSネットワーク事業の関係機関とは次に掲げる機関とし、町は対象者の見守り及び捜索のため必要な場合は、対象者の登録事項を各関係機関に情報提供するものとする。

(1) 所管警察署

(2) 所管消防署及び消防団

(3) その他、町長が必要と認める機関

(協力機関の登録及び決定)

第8条 SOSネットワーク事業の協力機関とは次に掲げる機関とし、協力機関としての登録を希望する機関は、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業協力機関申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 町内に所在する各企業・事業所・団体

(2) 個人として協力できる者

(3) その他、町長が必要と認める団体や個人

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業協力機関登録決定通知書(様式第6号)により、協力機関に通知するものとする。

(協力機関の役割等)

第9条 協力機関は、町からの情報提供に基づき、業務等に支障のない範囲において対象者の見守りや捜索活動を行う。ただし、各協力機関の判断において業務等の範囲を超えて見守りや捜索活動に協力する場合はこの限りではない。

(登録事項の変更等)

第10条 協力機関は、登録事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業協力機関登録(変更・廃止)申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、登録事項を変更又は廃止するものとする。

(協力機関登録台帳)

第11条 町長は、協力機関の登録状況を明らかにするため、洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業協力機関登録台帳(様式第8号)において管理するものとする。

(見守り依頼)

第12条 対象者及びその家族等が、関係機関及び協力機関へ見守りを希望する場合に、町は、当該各機関へ見守り依頼書(様式第9号)を速やかに電子メール及びファクシミリ等の方法により依頼するものとする。

(行方不明時の対応)

第13条 対象者が行方不明となった場合は、全ての関係機関及び協力機関に、SOS発生情報(様式第10号)を速やかに電子メール及びファクシミリ等の方法により配信するものとする。

(ネットワーク連絡会)

第14条 SOSネットワーク事業の活動状況や成果等を相互に共有し事業を円滑に実施するため、協力機関及び関係機関で構成する洋野町認知症見守り・SOSネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を必要に応じて開催するものとする。

2 前項に規定する連絡会の運営に必要な事項は、別に定めるものとする。

(守秘義務)

第15条 協力機関は、SOSネットワーク事業を通じて知り得た個人情報を他に漏らし、又は目的以外に利用してはならない。協力機関を退いた後も、同様とする。

(他事業との連携)

第16条 SOSネットワーク事業の実施運営に当たっては、他に関連する事業との連携に十分配慮する。

(庶務)

第17条 SOSネットワーク事業は、洋野町地域包括支援センターが所管するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町認知症見守り・SOSネットワーク事業実施要綱

令和2年9月1日 告示第87号

(令和2年9月1日施行)