○洋野町乳用優良牛改良事業費補助金交付要綱
令和2年9月29日
告示第100号
(目的)
第1条 畜産業の活性化と経営の安定を図るために、乳用優良牛の選抜及び改良を行おうとする洋野町内の乳用牛飼養農家で構成する団体に対して、ゲノム解析に要する経費について、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、町内に住所を有し、町内に乳用牛を飼養している農家(以下「構成農家」という。)で構成する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 事業実施主体は、乳用牛のゲノム解析技術による能力判定を実施し、構成農家が所有する乳用牛の選抜及び改良を行うものとする。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助金の交付対象経費 | 補助金の額 |
事業実施主体がゲノム解析を実施する場合に要する経費 | 予算の範囲内で当該経費の2分の1に相当する額以内の額 ただし、1頭あたり6,000円を限度とする。 |
(解析により選抜した乳用牛)
第5条 ゲノム解析により能力判定を行い、選抜した乳用優良牛は、町内の乳用牛の改良のため、採卵や増殖に協力するものとする。
選抜した乳用牛の管理については、善良な飼養管理を行うとともに、血統登録、牛群改良検定、牛群審査又は個体審査を受けなければならない。
(事業実施状況報告)
第6条 事業実施主体は、解析の結果及び採卵、増殖等の状況について5年間記録し、その間、毎年3月31日現在の状況について、5月31日までに町長に報告しなければならない。
(軽微な変更)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、事業費の20パーセント以上の増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付契約を締結した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第9条 補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町乳用優良牛改良事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第11条 町長は、第5条の規定による申請の内容が適切かどうかを確認するため、事業実施主体に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第10条関係)
提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
洋野町乳用優良牛改良事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | |
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | |
3 その他町長が必要と認める書類 | |||
洋野町乳用優良牛改良事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 必要の都度 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | |
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | |
3 その他町長が必要と認める書類 | |||
洋野町乳用優良牛改良事業費補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | |
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | |
3 その他町長が必要と認める書類 |