○洋野町ひろの観光大使設置要綱
令和2年11月20日
告示第113号
(設置)
第1条 洋野町(以下「町」という。)の魅力や良さを全国に発信し、町のイメージアップを図ることを目的にひろの観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町の知名度向上及びイメージアップにつながる紹介及び宣伝
(2) 町の観光情報の宣伝
(3) 町の観光振興に役立つ情報収集及び提供
(4) その他町長が認める活動
(対象者)
第3条 大使の対象者は、前条の役割に資する活動を行うことができると町長が認めた者とする。
(委嘱)
第4条 大使は、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期等)
第5条 大使の任期は、定めないこととする。ただし、大使の申出があったとき又は、大使としての体面を損う失行があったときは、解嘱することができる。
(報償等)
第6条 大使には、報償を支給しない。ただし、次に掲げるものは提供できるものとする。
(1) 町の広報及びその他刊行物
(2) 名刺
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、水産商工課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。