○洋野町自主待機宿泊支援事業実施要綱

令和2年12月8日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防止するため、町が借り上げた宿泊施設を利用して自主待機を希望する者に対し、宿泊施設を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(令3告示135・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊施設 町長が指定する施設をいう。

(2) 自主待機 他者への感染拡大を防止するため、自主的に待機することをいう。

(3) 利用者 町長から宿泊施設の利用を許可された者をいう。

(令3告示135・一部改正)

(利用申請等)

第3条 宿泊施設の利用を希望する者は、利用希望日の前日までに自主待機宿泊支援事業利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により急を要する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、利用の可否を当該申請者に通知するものとする。

(令3告示135・一部改正)

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、町内に住所を有し自主待機を希望する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者又は接触者である者

(2) 発熱など新型コロナウイルス感染症の症状と疑われる症状がある者

(3) その他健康上支障があると町長が認める者

(4) 通常の帰省により町に滞在する者

(令3告示135・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 利用者は、宿泊施設を利用する場合、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(3) その他管理上支障があると町長が認める行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。

(2) 施設及び器物を清潔に保ち、利用後は現状に復して返還すること。

(3) その他町長の指示に従うこと。

(利用期間及び利用料)

第7条 利用期間は14泊15日を限度とし、利用料は無料とする。ただし、食費は自己負担とする。

(退去命令)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、退去を命じることができる。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 宿泊施設の利用に当たり、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(損害賠償等)

第9条 利用者は、施設又は設備を汚損、損傷、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令3告示135・全改)

画像

洋野町自主待機宿泊支援事業実施要綱

令和2年12月8日 告示第116号

(令和3年6月21日施行)